司法書士・行政書士の山口です。
・現在の所有者が登記簿を確認しても分からない
・仮に、所有者は分かったとしても所在不明
こうしたものを所有者不明と言います。
・現代に即した法整備が足りなかった
・未了の相続登記が放置されていた。
これが、所有者不明土地を激増させた原因です。
今や日本の国土の22%(九州より大きい)が所有者不明( ;∀;)
けっこうな量ですよね?
・所有者不明や管理不全の土地管理
・所在等不明の共有者持分取得
・所有者不明の隣地使用権
2023年4月1日にこうした制度がスタート。
所有者不明を解消させる動きが本格化したというわけです。
所有者不明土地管理制度・管理不全土地管理制度
2023年4月1日から施行。
所有者不明の不動産に管理を施す制度。
所有者不明の土地・建物に、管理の必要性がある場合。
裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任(裁判所の許可があれば売却も可)できるようになります。
そして、所有者がいても、適切に土地・建物を管理できていないケースもある。
こうした場合に、権利が侵害されるおそれがある場合も、管理人の選任請求が可能です。
所在等不明共有者持分取得制度
2023年4月1日から施行。
不明共有者の共有持分を、他の共有者が取得できる制度。
今までは共有関係の解消が難しくて、それが妨げになっていました。
不動産の共有持分を解消できて、売却等がスムーズに行えるようにする措置です。
その流れは?
まずは、裁判所関与の下、不明共有者に公告等を実施。
残りの共有者で、共有物の変更や管理行為を可能にさせる。
そして、不明共有者の持分相当の金銭を供託させる。
不明共有者を、共有者から外す。
こんな流れです。
所有者不明の隣地の使用権
設備設置などで、隣地利用が必要な場合があります。
しかし、他人の土地に勝手に踏みいるわけにもいかない…。
許可をとりたくても、所有者不明だととれない。
そこで、この隣地使用権ができました。
自分の土地にライフラインを引き込むため、導管等の設備を他人の土地に設置する必要がある場合。
隣地所有者が不明な場合にも、対応できる仕組みを整備。
今後変わっていくこと
2023年4月1日には、遺産分割の期限を10年とする制度も始まりました。
そして、2023年4月27日には、相続土地国庫帰属制度がスタート。
・相続登記の義務化
・相続人申告登記制度
・DV被害者等を保護するため登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例
これらが来年2024年4月からスタートです。
さらに、2026年には以下の制度も予定されています。
・住所変更登記の義務化
・公的機関との情報連携で所有権登記名義人の住所等が変わったら不動産登記にも反映される仕組み
・所有不動産記録証明制度
全て所有者不明を解消させるものです。
これらのお話は、またの機会にブログで解説していきます(^.^)
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