この先生は、友達が紹介してくれたんですが遺言書の事について詳しい!
一応、相続・遺言を専門にしている事務所のようですが、遺言書の事については特に力を入れているようです。
先生いわく、「遺言書があれば相続トラブルをおこなさいことが出来たのに」という事例がよくあっ
たので遺言に力を入れだしたようです。
出張も無料でしてくれるので、遺言・相続でお悩みの方いましたら無料相談に行ってみてはいかがでしょうか。
何処かご紹介するの忘れてましたね!!
大阪にある遺言を専門にしている事務所はこちらです。
相続財産を確定したら遺産分割協議書を作成します。
(どのように遺産を分けるかは事前に話し合っておくこと)
作らない方もいますが、後々の事を考えるとやはり作っておいた方がよいです。
遺産分割協議書に関しては、様々な書式がありますのでインターネットや書籍で
自分にあったものを探してください。
なお、遺産分割は相続人全員でしなければならないので一人だけ協議に参加しない
などは避けるように!!
遺産分割協議書に署名・押印(印鑑はややこしいので全員実印で押印するといいでしょう。)
し、印鑑証明書をそろえたら完成です。
不動産については少しややこしいです。
それは、一つの不動産について価格がいろいろあるからです。
今回は、固定資産の評価証明書について書きます。
不動産の名義変更の際に使用するのが固定資産税評価証明書です。
市役所によって少し名前が違うこともありますが、土地や建物の評価額がのっているものです。
固定資産税評価証明書は戸籍と同じように市役所に請求します。
ほとんどの市役所で、郵送受付してくれますので近場以外は郵送で請求するといいと思います。
請求先は、被相続人の住所地ではなく、物件の所在地の管轄の市役所になりますので
注意して下さい。
もしも、相続税を納めないといけないぐらいの相続財産がありましたら
路線価も出さなければなりません。
路線価については後程、詳しく書こうとは思いますが、現段階では 国税庁のホームページ から
必要な地図を取得して前面道路の価格に㎡数をかけるとだけ分かっていただけたらOKです。
証券(投資信託)の手続もおおむね預貯金と同じです。
証券会社によっては、「残高証明書の請求用紙はありませんので、自由に作ってください」
なんてケースもありましたが(汗)
保険金に関しては、会社によっては請求書自体が不要なケースもあります。
保険金によっては、相続財産に該当しないケースもありますので
契約者、被保険者、受取人はしっかりチェックしましょう。
車や宝石に関しては、額が分からなければ一度買取の見積をとってみたらいいと思います。
相続人の確定を済ませたら財産調査を進めていきます。
主な財産としては、預貯金・証券・不動産・保険金・車等があります。
預貯金に関しては、残高証明書を取得して被相続人死亡日の残高を確認します。
基本的に、被相続人が死亡したことを金融機関に伝えないと銀行口座は凍結されません。
ですので、暗証番号を知っていたらどんどんお金を引き出せます。
しかし、相続税の計算に関しましては死亡日の金額を使用しますし、後で相続人間でもめない
ためにも、きちんとした形で手続するために残高証明書を取得するわけです。
残高証明書を取得する際には、相続人の一人から金融機関に請求できます。
各金融機関で残高証明書の請求用紙が違いますので必要な金融機関に用紙をもらいます。
請求の際には、戸籍(被相続人の死亡と相続人のつながりが分かるもの)と印鑑証明書も
必要になります。金融機関によっては郵送で受け付けてくれる場合もありますし、添付書類
が他にも必要になるケースもありますので電話にて確認しておくのが無難です。
また、残高証明書の発行手数料も各金融機関で異なりますので確認してください。
窓口では現金で、郵送の場合では振込みで処理することが多いと思います。
請求の際は、原本還付をしてもらうのを忘れないようにして下さいね!!
戸籍請求を一通り済ませると法定相続人が誰になるか確認します。
法定相続人は配偶者がいる場合は必ず配偶者は相続人になります。
①配偶者及び子供(第一順位)【子供がいれば必ず相続人になる】
配偶者2分の1、子供2分の1を頭数で割る
②配偶者及び親(第二順位)【子供がいない場合】
配偶者3分の2、親3分の1を頭数で割る
③配偶者及び兄弟姉妹(第三順位)【子供、親がいない場合】
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1を頭数で割る
のような順位で相続人が決まり、各相続人の持分を計算します。
基本的なケースですと
①父(被相続人)、母(配偶者)、子供3人の場合、父が亡くなったときは
母6分の3 子供6分の1ずつが法定相続分となります。
②父(被相続人)、母(配偶者)、親(二人の場合)、父が亡くなったときは
母6分の4 親6分の1ずつが法定相続分となります。
③父(被相続人)、母(配偶者)、兄弟姉妹【父・母を同じにする】2人の場合、
父が亡くなったときは、母8分の6 兄弟姉妹8分の1ずつが法定相続分となります。
相続放棄をした場合や養子縁組がされてる場合等、様々なケースがありますので
上記以外の細かいことは書籍等で確認してください。
1.相続人の確定②の記事で書きました請求をする
2.到着した戸籍を読む
3.さらに請求する場所がありましたら、再度請求する
を繰り返して被相続人の出生から死亡の記載のある戸籍
及び相続人の戸籍を集めていきます。
戸籍には、戸籍自体の期間と、被相続人が戸籍に入っていた期間は
ずれることもありますので注意して中身を読んで下さい。
なお、戸籍に関しまして取得後何に使用するかによって取得する通数が変わると思います。
基本的には、不動産の相続登記については、原本還付(法務局に原本返してくださいと言うこと)
のお願いをしたら原本を返してくれます。その際、コピーをつけてくれだとか、相続関係説明図を
つけてくれだとか言われますので窓口又は電話で確認して下さい。
銀行等については、各金融機関でかなり手続が違いますので先に確認しておいたほうがいいです。
私の印象としましては、原本還付をお願いしておけば、原本を持参又はTELの上、郵送した後
銀行側で戸籍を確認コピーして返してくれます。地方の銀行等はたまに原本をほしいといわれ
ますのでその際は交渉して下さい。
つづく
市役所に戸籍を郵送請求する際には、郵便局で小為替を買わなければなりません。
(窓口なら直接現金で支払います。)
これが、1枚買うごとに100円の手数料がかかりまして、結構な出費になります。(汗)
市役所の方は、戸籍の値段ちょうどになるように小為替を送ってほしいとお願いして
きますが、現実問題戸籍が何通あるか分かりませんので大体3000円ぐらい入れて
おきます。(少し多めに入れておきます!)
【ちなみに戸籍450円、除籍750円等値段が違いますので
いくらするかホームページで確認してください。】
ほとんどの市役所は
1.申請書
2.小為替
3.本人確認資料の写し(免許証・保険証の写し等)
4.返信用の封筒(免許証等に記載されている住所地を記入しておきます。)
切手も貼っておいて下さい。【重くなる場合は切手を多めにいれておいた方がいいかも!】
を送付したら大丈夫ですが、市役所ごとに取り扱いが違う場合がありますので念のため
ホームページ等で確認して下さい。(第三者が請求する場合は委任状が必要です。)
つづく
相続が発生して、お葬式等も済ませたら相続の手続を進めていくと思います。
はじめに、相続人の確定をするために戸籍をひたすら集めていきます。
・被相続人【お亡くなりになられた方】の出生から死亡までのすべての戸籍。
・すべての相続人の戸籍。
不動産の名義変更の際は戸籍の附票等も集めます。
戸籍の収集が、結構厄介で戸籍をきちんと読んでいかなければならず、
古い戸籍は正直何が書いてあるのか分からないことも多々あります。
どうしても読めないときは市役所の担当の方に読んでもらいましょう。(笑)
収集期間も長ければ1ヶ月ぐらい、案件によっては2~3ヵ月かかってしまうこともあります。
収集の仕方は、本籍地が居住地の近くでしたら、市役所の窓口に行ったほうが
早いし、田舎の方(遠方)でしたら郵送で請求することになると思います。
申請用紙は市役所の窓口でもらうか、市役所のホームページからダウンロードで
入手することになると思います。たまに、用紙を用意していない場合がありますので、
その時は各市役所に電話にて確認してください。
つづく
相続問題といっても、いろいろなものがあります。
・相続が発生した場合に何をすればいいの?
・相続財産をどのようにわければいいの?
・相続人が見つからない場合はどうすればいいの?
・相続放棄ってどうやってするの?
・相続税についてどうすれば安くなるの?
等々………
こうやって見ると、相続問題についてはいくつかの
パターンに分類できるとは思います。
しかし、100通りの案件があれば100通りの
解決方法になると言われるぐらいに画一的に処理できないのも事実です。
相続人のそれぞれの心情、相続財産の種類による遺産分割の難しさ、
海外に相続人がいてるが所在が分からないことにより分割がスムーズにできない、
相続人の一人が痴呆症なので判断能力が不足している等、様々な要因があり
簡単には手続が進まないことが多々あります。
手続について知っていると、知らないのとでは解決に大きな差がでてきます
ので、ブログを読んでいっていただけたら相続問題について怖くなくなりますよ。(笑)
それでは、後程具体的な相続のことを書いていきたいと思います。