税理士法人 入江会計事務所 巽です。

2月から所有不動産記録証明制度が始まります。

この制度は被相続人名義の所有不動産を把握する為にあり、この制度を

利用すると、所有権の登記名義人として記録されている不動産について

リスト化して証明書として交付される制度となります。

手続の流れとしましては、法務局へ請求を行い、登記官が検索条件をもとに

システムで検索を行った後、証明書が交付されます。

被相続人、相続人どちらにとっても生前に把握する事により安心できる制度かと

思いました。