こんにちは。
司法書士のほんまです。
前回からますます間があいてしまいすみません
さて、
相続の手続きの最初の一歩、相続人調査。
前回は、被相続人(=相続される方)の「死亡」の記載のある戸籍を見ました。
今回は、前回から一つさかのぼった戸籍です。
コチラは戦後の民法改正に対応した戸籍の形式です。
「昭和23年式戸籍」などと呼ばれます。
前回と同じく、「夫婦とその未婚の子供」が単位という構成です。
前回と違い、縦書きで、活字っぽい文字で作成されています。
なにか変更があるごとに、役所の方の押印があります。
まだ、電子化されていなかった時代のものです。
右端に、「改製原戸籍」と書いてあります。
移し替えられ、閉鎖された元の戸籍(=「原戸籍(げんこせき。はらこせき、とも)」)であることを示しています。
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【本籍地】と【筆頭者】は前回と同じです。
ちなみに、本籍地の地名の部分が、2筋に分かれています。
本籍地はずっと同じでしたが、地名が途中で変わったため、もともとの地名が線で消され、横に新しい地名が書き入れられています。
しばらく前に、「平成の大合併」とかいって、いくつかの市が合併して違う市名になったりしましたが、戦前・戦後をとおして、地名や地番って、結構変わってきているんですよね。
戸籍をみると、地名などの変遷もわかります。
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【いつこの戸籍ができたか】~【いつこの戸籍が終わったか】
この形式の戸籍では、本籍の左隣の枠に、いつこの戸籍が作られたのかが記載されています。
昭和32年法務省令第27号により昭和〇年〇月〇日改製につき、昭和38年4月4日本戸籍編製
下線部分が、この戸籍の「誕生日」です。
この戸籍の終了時期は、枠の右外に書かれています。
改製原戸籍と書かれた下に、「平成6年法務省令第五十一号附則第二条第一項による改製につき平成20年9月13日消除」とあります。
消除日が、この戸籍の終わりをしめしています。
ポイントは、前回見た次の戸籍謄本の改製日(=生まれた日)と、今回の戸籍が消除された日付が一致していることです。
(前回見た除籍謄本)
除籍謄本の「改製日」は、たしかに、平成20年9月13日ですね。
被相続人の戸籍は「連続してとる」ことがとても大事です。
前の戸籍と次の戸籍が作られた日がきちんとつながっていることを確認して下さい。
【誰がのっているのか】
筆頭者=夫
次にその妻。
そして、
長女
長男
二男(=今回の被相続人桃太郎さん)
が続きます。
それぞれの名前の上の段には、それぞれの身分事項が記載されています。
筆頭者さん。
出生→婚姻→死亡による除籍
妻
婚姻による入籍→夫の死亡→死亡による除籍
長女
出生→婚姻による除籍
長男
出生→婚姻による除籍
被相続人=桃太郎さん
出生
注意点は、出生や婚姻についての記載があっても、この戸籍の有効期間内(昭和38年~平成20年)以前・以降の事柄は、この戸籍では証明されたことにならない、ということです。
昭和20年代前半生まれの桃太郎さんの出生だけ考えても、さらに、さかのぼって戸籍を取る必要があります。
桃太郎さん以外は、名前にバツ印がついています。
「除籍」された印です。
次の戸籍に移されるのは、その改製などの時点で、除籍されていない人のみです。
前回見た除籍謄本では、筆頭者の名前と、桃太郎さんの身分事項のみが載っていました。
【この戸籍からわかること】
昭和38年~平成20年の出来事が、この戸籍に記載されていること。
桃太郎さんが15歳前後から60歳前後までのことがのっているということです。
この間、桃太郎さんは結婚されておらず、子供もいないようです。
次回は、さらに前の戸籍にさかのぼっていきましょう!
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
司法書士ほんま