不動産の売却や有効活用のご相談を受けると、亡くなったご主人様やご両親の名義のままになっていることがあります。
不動産の名義変更(相続登記)の専門は司法書士になりますが、所有者が亡くなったら絶対に相続登記をしなければならない強制力もありませんし、費用がかかってしまうのでそのままという方は非常に多いです。
相続登記をしなくても、実態の所有者に固定資産税の請求がちゃんと来るところはさすが日本ですけどね(笑)
じゃあ、そのままでいいかといったら大間違い。
放置しておくと、様々な場面で不都合なことや様々なリスクが生じてきます。
それは時間が経過すれば経過するほど増します。
『不動産を相続したもののどうすれば良いのかわからない。』
とか、
『ほったらかしの不動産がある。』
と言って、対処を先延ばしにしている方は要注意です!
不動産コンシェルジュ 志賀裕一
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