会社設立は本当に得?個人事業主が知らないと損する「手続き・税金・法律」をプロが教えます!
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助成金が受給できるかどうかの分かれ目とは?

これから会社を創業しようとする個人事業主の場合、資金調達の手段として助成金を考えている方がとても多くいらっしゃいます。

助成金は銀行からの融資とは異なり「返済不要」なのが大きなメリットです。

「もらえるものなら、もらわなければ損!」ということで、助成金に関するお問い合わせは多数いただきます。

ところが、初めて助成金を申請する方にとって、そのハードルは意外と高いのです。

助成金を受け取るための条件

助成金は融資とは異なり「返済不要」ですが、そのかわりに受給するために様々な要件をクリアしていかなければなりません。

いくつかある条件のうち、ほとんどの要件は満たしても、たった一つの要件を満たせなかったため受給できなかった…… という例もよくあります。

そこで今回は受給できない場合の典型的なパターンを3つご紹介します。

1.労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)を滞納している。
  ⇒助成金の財源は雇用保険料なので、これは言うまでもありません。

2.社会保険に加入していない。
  ⇒人材を採用した場合に受給できる助成金は、一部を除いて採用した
   方を社会保険に加入させなければならないため、ここで挫折する会
   社があります。

3.書類の申請前に採用・入社してしまった。
  ⇒創業の助成金などは期限までに書類を提出し、行政に受理されてか
   らでないと助成金の対象となる人材を採用することはできません。

「会社を設立すれば、それだけで助成金がもらえるかもしれない」と思っている方は、少なくとも以下のことだけは記憶にとどめておいて下さい。

「創業時の助成金で、人材を1名も雇わずに受給できるものは一つもない」ということを。

会社設立には定款が必要 その2 絶対的記載事項

【会社設立の流れ③】


定款の[「絶対的記載事項」は次の5項目です(会社法第27条)

①目的

②商号

③本店の所在地

④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額⑤発起人の氏名または名称及び住所

①目的について

会社が営む事業の内容を決めます。

会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができません。

将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。(あくまでも可能性のあるものを盛り込みましょう)

会社の目的を決める際は、この会社が何をしている会社か誰が見てもわかるように、「明確性」が要求されます。

「違法性がないこと」も要求されます。

②商号について

商号とは会社の正式名称のことです。

株式会社の商号中には「株式会社」、合同会社の商号中には「合同会社」という文字を使用しなければなりません。

商号として使える文字について

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字のほか次の符号も使えます。

「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

これらの符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。

商号の先頭又は末尾に用いることはできません。

ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

スペース(空白)については、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り用いることができます。

商号の英語表記を決めたい場合の書き方]

登記簿には日本語で登記するけれど英語表記も欲しいという場合は次のように決めます。

「当会社は、株式会社〇〇と称し、英文では〇〇と表記する。」

③本店の所在地について

本店の所在地とは、本店の所在す「独立の最小行政区画」ことをいいます。

始めから、具体的に「○丁目○番○号」まで決めてもいいですし「東京都○○区」というところまででも大丈夫です。

自宅を本店所在地として登記することもできます。

この場合、自宅の家賃や光熱費の一部を税務上経費とすることも可能です。

④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額について

会社法の改正により、「株式会社をつくるには1000万円必要」という制度がなくなりました。

理論上は1円でも会社を設立することができます。

しかし、現実的には資本金1円で設立するとその後の備品購入等、事実上困ったことが生じます。

ある程度の運転資金等を考慮したうえで資本金を決めてください。

⑤発起人の氏名または名称及び住所について

発起人とは、会社の設立にあたって、資本金の払い込みや、定款の作成等、設立登記に関する業務を行う人の事です。

発起人は、必ず1株以上を引き受けて株主となります。

1人以上であれば何名でも構いませんが株主総会に出席し、会社の経営に参加する立場となるので設立後の運営方法等も考慮して発起人を選んでください。

資産の購入はどちらが有利?

車などの資産を購入した場合は、原則的に減価償却を行います。

減価償却とは、購入した資産を一定の期間で費用として配分することを言います。

この減価償却を行う期間は税法で決められており、会社でも個人でもその期間は変わりません。

しかし、会社と個人ではその取り扱いが異なりますので注意が必要です。

減価償却は会社と個人のどちらが得?

答えはずばり「会社の方が得」です。

では、なぜ会社の方が得なのでしょうか。

会社は減価償却をし損ねても後で取り戻せるが個人は駄目

会社と個人で取り扱いが異なるのは、耐用年数を間違えて計算をしてしまったり、利益を出すために減価償却費を少なく計上した場合です。

会社の場合は、償却費を通常よりも少なく計算してしまってもその分は将来的に費用にすることが出来ます。

しかし、個人の場合はそれが出来ません。

少なく計算してしまった分は、二度と取り戻すことが出来ないのです。

会社は経費として100%認めてもらえるが個人は駄目

さらに、個人で所有している車は減価償却費の100%を経費として税務署が認めてくれません。

大体20~30%は否認されてしまいます。

100%仕事のみで利用していると証明できれば別ですが、大抵はプライベートでも使用していますから、プライベート分として否認されてしまうのです。

これは、車の保険や車検代などの維持費も同じです。

よって、個人の場合はかなり不利です。

一方、会社の場合は、月に数回しか乗らなくても全額が経費に出来ます。

もちろん維持費も全て費用にすることが可能です。

ただし、社長の家族(社員ではない)がプライベートで乗っているだけの車は役員賞与として税務調査で否認されるのでご注意ください。

減価償却はどちらが得か?の判断基準

結論は以下となりますので押さえておきましょう。

月に数回でも乗用車を事業用に使っている場合は確実に会社の方が税金が安くなるので有利
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