生命保険料はどちらが有利?
事業を始める際には銀行融資などの「負債」による資金調達が必要となります。
この「負債」は事業主に万が一のことがあった場合、残された家族や社員に大きな負担となります。
そのため、最低でも「負債」をまかなえるだけの生命保険に加入することが必要です。
この生命保険の保険料ですが、個人事業と会社では取り扱いが異なります。
個人事業と会社ではどちらが有利なのか?
その判断基準をご紹介します。
まずは個人事業の生命保険料の取り扱いについて見ていきましょう。
個人事業の場合、個人事業主が支払った生命保険料は必要経費に算入することができません。
ただし、以下の場合には「生命保険料控除」の対象となります。
次に会社の生命保険料の取り扱いについて見ていきましょう。
会社の場合、会社を受取人として、経営者などの役員を被保険者とする生命保険に加入すれば、保険料の全額を必要経費に算入することができます。
結論は以下となりますので押さえておきましょう。
この「負債」は事業主に万が一のことがあった場合、残された家族や社員に大きな負担となります。
そのため、最低でも「負債」をまかなえるだけの生命保険に加入することが必要です。
この生命保険の保険料ですが、個人事業と会社では取り扱いが異なります。
個人事業と会社ではどちらが有利なのか?
その判断基準をご紹介します。
個人事業の生命保険料について
まずは個人事業の生命保険料の取り扱いについて見ていきましょう。
個人事業の場合、個人事業主が支払った生命保険料は必要経費に算入することができません。
ただし、以下の場合には「生命保険料控除」の対象となります。
保険金・年金などの受取人を本人または親族とする生命保険契約や個人年金契約の保険料を支払った場合には、一般の生命保険料で年間5間年、個人年金保険料で年間5万円の合計10万円を所得から控除できる。
会社の生命保険料について
次に会社の生命保険料の取り扱いについて見ていきましょう。
会社の場合、会社を受取人として、経営者などの役員を被保険者とする生命保険に加入すれば、保険料の全額を必要経費に算入することができます。
個人事業と会社はどちらが得か?の判断基準
結論は以下となりますので押さえておきましょう。
年間の生命保険料額が10万円を超えている場合には、個人事業より会社のほうが得!
交際費はどちらが有利?
取引先の接待にかかる費用のことを「交際費」と言います。
この「交際費」ですが、個人事業と会社では取り扱いが異なります。
個人事業と会社ではどちらが有利なのか?
その判断基準をご紹介します。
国税庁によると「交際費」とは以下のように定義されています。
まずは個人事業の交際費の取り扱いについて見ていきましょう。
個人事業では、交際費は原則として必要経費に算入できません。
だだし、例外として以下の場合は経費に算入することができます。
個人事業の場合には、事業の遂行上必要な行為なのか、単なる個人的なお付き合いなのかがあいまいです。
そのため、税務調査において個人事業の交際費は「2割程度は必要経費として認められない」場合が多いです。
次に会社の交際費の取り扱いについて見ていきましょう。
会社の場合には資本金に応じて交際費の取り扱いが異なります。
(1)資本金1億円を超える会社の場合
交際費は必要経費として認められません。
(2)資本金1億円以下の会社の場合
交際費は年間600万円まで必要経費として認められます。
結論は以下となりますので押さえておきましょう。
この「交際費」ですが、個人事業と会社では取り扱いが異なります。
個人事業と会社ではどちらが有利なのか?
その判断基準をご紹介します。
交際費の基礎知識について
国税庁によると「交際費」とは以下のように定義されています。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用」
個人事業の交際費の取り扱いについて
まずは個人事業の交際費の取り扱いについて見ていきましょう。
個人事業では、交際費は原則として必要経費に算入できません。
だだし、例外として以下の場合は経費に算入することができます。
「取引の記録などに基ずいて、業務の遂行上、直接必要であったことがあきらかにされる部分の金額について、必要経費に算入することができる。
個人事業の場合には、事業の遂行上必要な行為なのか、単なる個人的なお付き合いなのかがあいまいです。
そのため、税務調査において個人事業の交際費は「2割程度は必要経費として認められない」場合が多いです。
会社の交際費の取り扱いについて
次に会社の交際費の取り扱いについて見ていきましょう。
会社の場合には資本金に応じて交際費の取り扱いが異なります。
(1)資本金1億円を超える会社の場合
交際費は必要経費として認められません。
(2)資本金1億円以下の会社の場合
交際費は年間600万円まで必要経費として認められます。
個人事業と会社はどちらが得か?の判断基準
結論は以下となりますので押さえておきましょう。
年間の交際費額が600万円以下の場合には、個人事業より会社のほうが得!
住民税と事業税はどちらが有利?
個人事業と会社では「住民税」「事業税」の取り扱いが異なります。
個人事業と会社ではどちらが有利なのか?
その判断基準をご紹介します。
まずは住民税について見ていきましょう。
住民税は所得の金額に応じて課税される「所得割」部分と、所得金額にかかわらず一定額を課税される「均等割」部分に分けて計算されます。
「所得割」部分については、個人事業も会社も同じ計算方法です。
しかし、「均等割」部分については個人事業と会社では計算方法が異なります。
そのため、個人事業と会社でどのように取り扱われるのかを押さえておく必要があります。
個人事業の「均等割」の住民税は、「道府県民税1,000円」「市町村民税3,000円」ですから、合計「4,000円」です。
一方、会社の「均等割」の住民税は、最低「70,000円」です。
次に事業税について見ていきましょう。
事業税は個人事業に対して課税される「個人事業税」と会社に対して課税される「法人事業税」があります。
会社の場合は、原則としてすべての収益事業に対して「法人事業税」の課税が行われます。
一方、個人事業の場合は特定の業種のみ「個人事業税」が課税されます。
※「物品販売業」「飲食業」「コンサルタント業」「美容業」は課税されます。
個人事業税には「290万円」の事業主控除という制度があります。
そのため、所得金額が290万円以下の場合には個人事業税は課税されません。
このような控除は法人事業税にはなく、個人事業税だけのメリットです。
結論は以下となりますので押さえておきましょう。
個人事業と会社ではどちらが有利なのか?
その判断基準をご紹介します。
住民税の基礎知識について
まずは住民税について見ていきましょう。
住民税は所得の金額に応じて課税される「所得割」部分と、所得金額にかかわらず一定額を課税される「均等割」部分に分けて計算されます。
(住民税)=(所得割)+(均等割)
「所得割」部分については、個人事業も会社も同じ計算方法です。
しかし、「均等割」部分については個人事業と会社では計算方法が異なります。
そのため、個人事業と会社でどのように取り扱われるのかを押さえておく必要があります。
住民税の「均等割」部分について
個人事業の「均等割」の住民税は、「道府県民税1,000円」「市町村民税3,000円」ですから、合計「4,000円」です。
一方、会社の「均等割」の住民税は、最低「70,000円」です。
事業税の基礎知識について
次に事業税について見ていきましょう。
事業税は個人事業に対して課税される「個人事業税」と会社に対して課税される「法人事業税」があります。
会社の場合は、原則としてすべての収益事業に対して「法人事業税」の課税が行われます。
一方、個人事業の場合は特定の業種のみ「個人事業税」が課税されます。
※「物品販売業」「飲食業」「コンサルタント業」「美容業」は課税されます。
個人事業税だけのメリットについて
個人事業税には「290万円」の事業主控除という制度があります。
そのため、所得金額が290万円以下の場合には個人事業税は課税されません。
このような控除は法人事業税にはなく、個人事業税だけのメリットです。
個人事業と会社はどちらが得か?の判断基準
結論は以下となりますので押さえておきましょう。
所得が290万円以下の場合には、会社より個人事業のほうが得!