『相続』はお亡くなりになってから
できるだけ速やかに手続きをすることが良いのですが
ご相談の中には、既に
相続が発生してから10年、20年(それ以上)
が経過しているというケースもあります。
そうすると、ちょっと複雑になってきます。
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例えば、
Aさんが死亡して、相続人はBさん1人だったが
相続手続きをしないまま
その後、Bさんが死亡してしまった場合。
Bさんに、子供Cがいる場合、Cは
Bさんが受けるはずだったAさんの財産について
相続権が発生します。
これを『再転相続』と言います。
A(死亡)⇒B(死亡)⇒C
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上記の例であれば、シンプルですが
別に相続人がいる場合や、相続人が多い場合には
遺産分割協議の手続きがうまく進まなくなるという
可能性が高くなります。
そうなると、自分の配偶者や子供たちを
相続争いに巻き込んでしまうかもしれません。
やはり相続が発生したら
できる限り速やかに手続きを進めることが重要です。
相続・遺言のことなら、埼玉県三郷市のしのだ行政書士事務所