相続放棄・家庭裁判所への書類提出手続きの流れ!(その1) | 【相続放棄体験記】自分で手続きをして初めてわかった重要なこと!

【相続放棄体験記】自分で手続きをして初めてわかった重要なこと!

このブログでは、父が死亡した際、母と姉と私の3人が相続放棄を決意し、書類作成から提出、相続放棄申述書の受理通知書を受け取るまでについて、手続き上の問題点や書類の記載内容、費用などの疑問点を調べ、解決した方法について体験記の形で綴っていきます。

今回は、相続放棄申述書など関係書類を家庭裁判所に提出した1日の流れについて、体験記風に説明していきます。

 

 

 


先日、私は福岡家庭裁判所に被相続人(故人)である父の兄弟姉妹の相続放棄申述書を提出してきました。


世間は緊急事態宣言にある中、できれば不要不急の移動は避けたいところです。

 

しかし、相続放棄は3か月という限られた期間でしか行えない行為なので、今回は、不要不急には当たらないと判断し、日帰りでの提出を強行しました。

そのため、少し心残りはありましたが、今回は高齢である母とは会わず、日帰りで東京に戻ってくることにしました。



このブログを作成し、かなり詳細に相続放棄について調べ上げたこともあって、福岡での滞在時間がわずか5時間強という、かなり強気なスケジュールでの決行です。


「俺はできる!完璧に行ける!」

なんて、自分を励ましながら、福岡着13:30分のフライトに乗り込みましたが、何か不備があれば1週間以内に再び福岡に行かなければならないことになるため、一抹の不安があったというのが本音です。…汗


 

★福岡家庭裁判所までの道のり!


出発日当日、羽田空港は、コロナ前では考えられないほど静まり返り、ひっそりとしていたのが印象的でした。

 

 

 

 

 

 

 


福岡便は定刻通りに福岡空港に到着したので、福岡市営地下鉄を乗り継いで、裁判所の合同庁舎がある六本松駅に到着したのが、14:30過ぎです。

 

 

 

 

 


裁判所の入口を入ると、すぐに空港での国内線保安検査並みの所持品検査が行われます。

無事に所持品検査を終えた後、1階にある家庭裁判所の窓口を訪れます。

 

 

 

★当日準備した関係書類について


今回、私が行った手続は、

被相続人(故人)の兄弟姉妹の相続放棄の申述ですから

⇒ 兄弟姉妹の相続放棄に必要な書類

…を全て準備しました(代襲相続関連は除く)。


また、提出日が40年以上も音信不通となっている母親違いの私の姉が相続放棄をしてから3か月以上を経過していると考えられたため、

これに加えて「上申書(事情説明書)」というのを作成し、証拠資料とともに準備をしました。



故人の兄弟姉妹3人分の相続放棄手続を同時に行う際、準備が必要な書類関係は以下の通りです。

1・申述人それぞれ個別に必要な書類

・相続放棄申述書
・申述人の戸籍謄本
・上申書(※必要な場合)
・証拠資料(※必要な場合)


※ 上申書を作成する場合には、これを裏付ける証拠資料を添付するのが通常だからです。



2・同一の相続放棄手続で1通あれば足りる書類

⇒ 兄弟姉妹の相続放棄に必要な書類

で挙げた戸籍謄本類のうち、

(2)被相続人(故人)の住民票除票または戸籍の除籍附表
(4)被相続人(故人)の死亡記載がある戸籍謄本
(5)被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍(改製原戸籍)謄本
(6)被相続人(故人)の両親の死亡の記載がある戸籍


また、
(7)被相続人(故人)の子供の出生から死亡までの戸籍(最新の戸籍&改製原戸籍)謄本
 

…も必要になる場合があります。

今回、代襲相続は絡まないため、私は上記の(2)と(4)、(5)と(6)を準備しました。


 

★家庭裁判所の窓口での手続

 

入口で整理券を取って待っていると、10分足らずで私の番号が呼ばれます。

そこで、まず、私を担当してくださった事務官の方に、私が既に相続放棄をした故人の子供であること、今回は故人の兄弟姉妹の申述書を持ってきたことを告げました。


1・提出された謄本類の確認と必要な謄本の提出

すると、事務官の方は、私の父(故人)の名前と死亡日を聞き、すでに提出された書類一式を確認しました。


そして、以前、私と姉が自分の相続放棄手続をした際、「2・同一の相続放棄手続で1通あれば足りる書類」のうち、

(2)被相続人(故人)の住民票除票または戸籍の除籍附表
(4)被相続人(故人)の死亡記載がある戸籍謄本
(5)被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍(改製原戸籍)謄本

…が既に提出されていることを告げられました。


そこで、申立人である故人の兄弟姉妹たちの戸籍謄本のほか、(6)被相続人(故人)の両親の死亡の記載がある戸籍を提出し、これで必要な謄本類の提出は終わりです。



2・相続放棄申述書の記載の確認

次に、相続放棄申述書の記載の確認がなされました。

姉と私自身の相続放棄の際には、本籍地などの記載を戸籍謄本に記載された通りに行わなければならないことを知らず、いくつも修正をされたのですが、

今回は、戸籍謄本のとおりに記載されていることを確認し、1箇所も修正がされることはありませんでした。

(※ 正確にいうと、1箇所について未記載の指摘を受けたのですが、これについては、反省点として次回の記事で説明したいと思います。)



3・印紙と切手の購入

以上、提出書類に不備がないことの確認が終わると、事務官の人から売店で収入印紙と切手を3セット購入してきてくださいと指示がされました。

そして、地下1階にある売店で言われたとおりに収入印紙と切手を購入すると、これを申述書に貼り付けて、

「これで手続は終了です。」

と事務官の人に告げられます。


待ち時間を含め、概ね30分強で無事に手続は終了しました。


 

書類提出を終えて…。


書類受理の告知を受け、事前に抱えていた不安の多くが杞憂に終わり、私はホッと胸を撫で下ろしましした。

 

 

 



出発当初、

 

 

「もし、今日、無事に書類が受理されなかったら、また会社を休まなければならない」と考えていた不安をあざ笑うかのように、あっさりと書類が受理されたというのが私の印象です。(笑)



故人である父の兄弟姉妹の相続放棄資料を作りに並行して、このブログ記事を作成してきましたが、自らの経験においては備忘録も含め、ブログ記事が大いに役立ったのは言うまでもありません。


ただ、今回の手続を受けて、これまでの記事で記載してこなかった、細かい部分の指摘など、新たな発見もありました。

 

そこで、これらについては、次回の記事でまとめたいと思います。