相続放棄申述書の書き方!(その2) | 【相続放棄体験記】自分で手続きをして初めてわかった重要なこと!

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このブログでは、父が死亡した際、母と姉と私の3人が相続放棄を決意し、書類作成から提出、相続放棄申述書の受理通知書を受け取るまでについて、手続き上の問題点や書類の記載内容、費用などの疑問点を調べ、解決した方法について体験記の形で綴っていきます。

前回の「相続放棄申述書の書き方・その1」に続き、

今回は、記入欄(2)の注意点について説明していきます。

 

 

 

 

 

★記入欄(2)の注意点!


説明の都合上、前回と同様に今回も記入欄に番号を振っていきますね!

 

 

 

 

 


(1)本籍地について

番号の1や3に該当する本籍地と氏名についてですが、

この部分は、必ず添付する戸籍謄本と同じように記載してください。
私は、自分の分を提出した際に、この部分で訂正されました。


戸籍謄本の本籍地の記載をまじまじと見てもらえると理解できる人も多いかと思いますが、注意が必要な理由を以下に説明します。


●戸籍謄本の記載ルール

あなたの戸籍の本籍地をよく見て下さい。

改製後の横書きの戸籍謄本の場合、

 

〇〇県××市△△町一丁目2番

 

という表記になっている人が多いかと思います。


一方、

 

〇〇県××市△△町1番地2


という表記になっている人もいるかと思います。

 

 

 

これは、戸籍改製時に統一された表記方法だと思われますが、

丁目については漢数字
● 番地以下については算用数字

…で統一されています。

 

 

この違いが分からないと、漢数字と算用数字が混在することに違和感を覚え、いずれかに統一してしまうんですね!
(私の場合には算用数字で統一してしまった)



これをやってしまうと、裁判所で訂正を求められます。

もっとも、窓口提出の場合には、事務官の人が訂正してくれるはずです。

※ この場合、訂正印の押印を求められますので、署名欄で押印した印鑑を持っていきましょう。


(おそらく現在はないとは思いますが)仮に添付する戸籍謄本が改製がなされていない手書きの謄本のみであった場合には、旧字体のまま(壱丁目弐番地など)記載する必要があります。


つまり、

本籍地の記入は、戸籍謄本に記載されているとおりに行う必要がある」

と覚えておけば間違いありません。



(2)住所・電話番号について

●住所

住所については、住民票の添付を要求されませんから、本籍地のように表記をまねる必要はありません。

また、単身赴任などの事情により、居住地と住民票の所在地とが異なる場合には、居住地を記入しましょう。

この後の手続で行われる本人意思の確認書類が送られてくるのが、この欄に記載した住所だからです。



●電話番号

電話番号については、昼間に連絡が取れるものを記入しましょう。

理由は、裁判所によっては、本人の意思確認を書面ではなく電話で行う場合があるためです。

ですので、もし、昼間自宅にいない場合には、携帯電話など昼間に連絡が取れるものを記入するようにしましょう。



(3)氏名について

氏名についても、戸籍謄本と同じように書きましょう。

特に戸籍謄本の氏名が旧字体の場合(例…齋藤など)の場合には、旧字体で書くことが必要です。

また、フリガナについては、「カタカナ」で記載しましょう。



(4)生年月日について

この項目は特に説明は必要ないかも知れませんが、1点だけ説明をしておくと、(カッコ内の)満年齢は、提出日を基準にします。


申述書を提出する年の年齢早見表

たとえば、⇒ 年齢早見表など

 

…を参照し、

 

1・誕生日が提出日以前の人はそのままの年齢
2・誕生日が提出日の翌日以後の人は、早見表の年齢から1歳引いた年齢

 

…記入します。

 

 


たとえば、

 

もし、4月1日に提出するならば、

・誕生日が4月1日以前の人は、早見表そのままの年齢
・誕生日が4月2日以後の人は、早見表から1歳引いた年齢

 

…記入します。

⇒ 参考資料



(5)職業について

職業については、ネットで調べても、ずいぶんと悩んでいる人が多いようです。

ただ、これに関する弁護士の先生の回答によれば、職業欄は、とんでもないような間違いでもない限り、審理に影響はないようです。

⇒ 弁護士の先生の回答について


これを前提にあくまでも参考として例を挙げるならば、

労働力を提供して賃金を得ている人の場合、

・会社員(契約社員・派遣も含む)
・公務員(非正規も含む)
・アルバイト(パートも含む)


…のどれかに分ければ問題ないでしょう。



また、自分でビジネスを行って収入を得ている場合には、

・自営業
・会社役員


…のいずれかに



これ以外(たとえば主婦や年金収入で暮らしている人など)の場合、

・無職


…で問題はないと思います。




(6)被相続人(故人)との関係について

ここは、特に問題はないと思います。

故人と申立人(申述人)との関係で該当するものにマルをつけます。

・再代襲相続などにおける曾孫
・直系尊属の場合の曾祖父母

…など、該当するものがない場合には、(その他)に記入します。



(7)法定代理人等について

法定代理人の場合についても、特に問題はないかと思います。

あえて言うなら、電話番号は日中連絡がつくものを記入し、

法定代理人と申述人が同じ戸籍である場合(親権者が法定代理人である場合など)には、氏名は戸籍謄本の記載に従った方がよいくらいでしょうか。



(8)被相続人(故人)の本籍地と(11)氏名について

ここは、

(1)本籍地について
(3)氏名について


と同様の注意が必要です。

戸籍謄本を見ながら、同じように記載してください。



(9)最後の住所・(12)死亡日

最後の住所についても、添付する住民票除票や戸籍謄本の附票を参照し、同じように記載します。


また、住民票除票や戸籍謄本の附票には死亡日が記載されていますので、この日付を記載します。



(10)被相続人(故人)の職業

これも、あまり深く考える必要はないでしょう。

上で説明した(5)職業についてを参照に、不自然でない職業を記入してください。



記入欄(2)での注意点は以上です。

 

記入欄(3)については、いったん記事を改めることにしますね!

 

⇒ 申述書の書き方!(その3)へ!