今回は、法定相続人について、少し説明をしていきます。
法定相続人とは、被相続人(故人)が亡くなった場合に相続人になると民法上定められた者のことをいいます。
法定相続人は、故人の死亡によって相続人となることがあるわけですが、この相続財産にはプラスの財産のみならず、マイナスの財産も含まれますから、相続人となった場合には相続放棄を検討せざるを得ないケースもあるわけです。
つまり、こと相続放棄という場面においては、法定相続人とは、”相続放棄手続を強いられる危険がある人”と考えてもらって結構です。
そこで、ここでは法定相続人の範囲と相続人となる順番について説明をしていきます。(ただし、細かい例外などは省きます。)
★常に相続人となる者
故人が亡くなった場合、配偶者(故人の妻または夫)は常に相続人になります(民法890条)。
★血族として相続人となる者
故人と一定の血縁関係にある者(血族)は、故人の法定相続人となりますが、この血族の場合には、相続人になる場合に順位が存在します。
(詳細は省きますが、自然的な血縁関係にある場合の他、養子縁組によって法律上の血縁関係にある場合も含みます。)
(1)第1順位の相続人となる者(故人の子供・孫・曾孫)
⇒ (原則として)故人の子供が第1順位の相続人となります(民法887条1項)。
例外とは、
代襲相続(民法887条2項)
例えば、ホーキーに子供がいて、父が亡くなる前に、既にホーキーが亡くなっていた場合、ホーキーの子供がホーキーに代わって相続することになります。
つまり、故人が亡くなる前に故人の子供が亡くなっていた場合には、故人の孫が代わって相続人となるという制度です。
再代襲相続(民法887条3項)
例えば、、ホーキーに子供がいて、さらにその子供(ホーキーの孫)がいる場合に、父が亡くなる前に、ホーキーとホーキーの子供が事故で一緒に亡くなったとします。
この場合、ホーキーの孫が、ホーキーとホーキーの子に代わって相続人となります。
つまり、故人が亡くなる前に、故人の子供、さらに孫が亡くなっていた場合、故人の曾孫が代わりに相続人となるのです。
※ ここでのポイントは、代襲相続や再代襲相続になるのは、故人が亡くなった際に(本来相続人となるはずの)子供(あるいは孫)が、既に死亡していることです。
(2)第2順位の相続人となる者(故人の両親・祖父母)
第1順位の相続人がいない場合、次に第2順位の法定相続人が相続人となります。
⇒ まず、故人の親が生存している場合には、親が相続人となります(民法889条1項1号ただし書)。
⇒ 次に、故人の親がすでに死亡しており、故人の祖父母が存命の場合、祖父母が相続人となります(民法889条1項1号ただし書)。
⇒ さらに、非常に稀な事例となるでしょうが、両親と祖父母が既に死亡し、曾祖父母が存命の場合には、曾祖父母が相続人となります。
※ 第1順位の相続人がいない場合とは、
(1)故人の子供全員が既に死亡しており、代襲相続や再代襲相続が発生しない
(2)故人の子供全員がすでに相続放棄をしている
…の2つのケースが考えられます。
(3)第3順位の相続人となる者(故人の兄弟姉妹)
第1順位、第2順位の相続人がいない場合、さらに第3順位の法定相続人である故人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。
そして、故人の死亡時に兄弟姉妹がすでに死亡し、兄弟姉妹に子供がいる場合には、代襲相続として、この子供(故人の甥や姪)が相続人となります。
しかし、兄弟姉妹の場合には、再代襲相続は行われないため、故人の兄弟姉妹とその子供が既に死亡している場合でも、兄弟姉妹の孫は、相続人にはなりません(民法889条2項)。
以上を視覚的に示すため、仙台家庭裁判所によって作成された関係図をしてしておきますね!
★相続放棄を考える上で気をつけたい2つの注意点!
相続放棄を考える上で、以下の2つの点について注意が必要です。
(1)配偶者と血族とは分けて考える
もし、あなたが故人の父親であり、故人には子孫がいなかったが、妻が存命中である場合を仮定してみましょう。
この場合、妻は常に相続人となりますから、妻が相続放棄をしない場合、妻がプラスもマイナスも含めて相続財産を引き継ぐことになります。
しかし、この場合であっても、故人の父親であるあなたは、相続放棄をしない限り、妻と一緒にプラスもマイナスも含めて相続財産を引き継ぐ相続人となります。
つまり、たとえ相続放棄をしていない配偶者がいたとしても、血族の法定相続人だけでみたとき、自分よりも先の順位の相続人全員がいない(相続放棄をしている)場合、あなたは、相続放棄をしない限り、配偶者と一緒に相続人となってしまうのです。
分かりやすくいうと、相続には配偶者枠と血族枠があり、それぞれは並列的な別個のものと考えなければならないということです。
(2)自分が相続人になって初めて相続放棄をすることができる
次に、複数順位の法定相続人が存在する場合、自分の順位に相続人となる順番が回ってきて、初めて相続放棄をすることができるということです(民法915条1項本文参照)。
もし、あなたが故人の親である場合、仮に故人の子供全員が相続放棄をしたので、自分が相続人になったと思い相続放棄の申立てをしたとします。
しかし、これが勘違いであって、故人の子供のひとりが、いまだ相続放棄をしていなかったときは、あなたの申し立ては認められません。
つまり、自分が第2順位以下の法定相続人である場合、先順位の相続人の不在または相続放棄によって自分の順番が来て、初めて相続放棄をすることができるのであり、あらかじめ相続放棄の申立てをすることはできないのです。
※ 音信不通の先順位の法定相続人がいる場合の対処方法
音信不通の状況にある先順位の法定相続人がいる場合に、故人の債権者から相続に基づく請求が届いたときは、専門家に相談するか、ダメ元で相続放棄の申立てをするのが良いでしょう。
理由は以下の通りです。
たとえば、あなたが故人の父親で、故人に音信不通のひとり息子がいた場合、この息子が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内にあなたは相続放棄の申立てをする必要があります。
しかし、故人の債権者から請求を受けても、本当に音信不通の息子が相続放棄をしたか否かはわかりません。故人の債権者が、資産がありそうな法定相続人に片っ端から請求するケースも考えられるからです。
こんなときは、専門家に相談するか、ダメ元で相続放棄の申立てをするのが良いでしょう。
まず、家庭裁判所に音信不通の親族が相続放棄を申し立てているかを照会する方法は存在します。しかし、これは相続放棄をする際と同様に、謄本やらなんやらと数多くの書類を要しますし、申請から照会まで2~3週間を要します。(コロナ禍の現在はさらに日数を要するとのこと…。)
書類不備があれば、追送などにさらに時間を要しますし、これを回避しようとすれば、家庭裁判所の窓口に提出する必要も出てきます。
このように、3か月という厳しい時間制限の中、相続放棄の有無の照会に1月近く(書類不備があればそれ以上)を費やすのは、かなりのリスクを伴います。
なので、もし、相続放棄の有無を照会に掛けるなら、専門家に依頼して迅速に手続きを行う方が賢いでしょう。
他方、もし、自分でやるなら、照会手続きを経ずにダメ元で試験的に相続放棄の申立てをする方がベターであると考えます。
私にも音信不通の姉がいるので、実際に家庭裁判所に問い合わせてみたのですが、ダメ元で申立てをして、仮に先順位の法定相続人が相続放棄をしていなかった場合、家庭裁判所から申立てを取り下げるよう指導されるとのことでした。
指導に従い申立てを取り下げた場合、戸籍謄本などの書類を取り寄せた費用や申立て手数料は無駄になりますが、後日、条件を満たした際に、再度の申立てができるのです(人事訴訟法19条、民事訴訟法262条1項参照)。
3か月の期間経過によって相続放棄が不可能になるリスクを考えるならば、二度手間のリスクを負ってでも試験的に申立てておくことは無駄ではないと私は考えます。
以上が、法定相続人の範囲と相続人となる順番に関する説明になります。
けれども、以上の記述は、故人を意図的に死なせてしまった法定相続人が存在するなど、例外的な場合には触れていません。
このような特殊なケースの場合には、必ず、専門家の相談を受けましょうね!