秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、判例百選です。

 

 

 

 

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先日

 

民法判例百選の新刊が出ているのを見つけて

 

思わず購入してしまいました

 

 

 

ぱらぱらと中身を見ると

 

お馴染みの基本判例を見つけてなつかしかったり

 

(法学部生がまず遭遇するであろう宇奈月温泉事件など)

 

逆に当然掲載されていると思っていた基本判例が新しい判例に入れ替わっていたり

 

レイアウトがコンパクトになっていたり

 

新鮮な印象をうけました

 

 

 

 

大学で法律の勉強を始める場合

 

通常最初に手を付けるのが

 

憲法の人権と民法総則

 

 

 

なんとなく勉強をはじめるものの

 

いまいちよく分からない

 

でもしょうがないので

 

とりあえず勉強を続ける

 

 

 

どんな勉強にも言える事だと思うのですが

 

全体の見通しがないと個々の項目について頭に入りづらいところ

 

法律はいろいろな条項が関連していたり

 

法律を教える人(主に大学の教授など)が受講生への配慮等をしてくれる人が少なかったり

 

ということもあり

 

なおさら一度通してやってみないと頭に入ってこない部分があるのかなと思います

 

 

 

いずれにしろ

 

憲法や民法を勉強しようとする際

 

まず手元に用意するのが

 

基本書

 

六法

 

判例集

 

 

 

そして

 

判例集の中でも代表的なものが

 

この有斐閣から発売されている

 

別冊Juristの判例百選だと思います

 

(その他にも使いやすい判例集はいろいろあると思いますが)

 

 

 

手元に届いたものは

 

憲法が第7版

 

民法が第9版

 

憲法が平成29年

 

民法が令和3年

 

の最判までフォローされています

 

 

 

この有斐閣の判例百選は

 

各判例について大学教授等の解説が掲載されているところ

 

その解説にも個性があって

 

版によって解説者が異なるときは

 

別の版の解説を参考にした方が理解が進む

 

などということもあったりします

 

 

 

また

 

新たな判例が加えられたことにより削除された判例が

 

より基本的な理解に資するで判例であるようなこともあり

 

新しい版の方が良いとは必ずしも言えないよう場合もあります

 

 

 

判例百選は

 

別冊とあるように

 

月ごとに発刊されるジュリスト

 

年ごとに発刊される重要判例集

 

の中から選ばれた基本判例集です

 

 

 

大まかに言うと

 

ジュリストは実務家向け

 

重要判例集は大学生・大学院生向け

 

判例百選は大学生・大学院生・資格試験受験生向け

 

というような区分けになるでしょうか

 

 

 

旧司法試験時代には

 

近時の重要判例

 

試験委員が解説した判例

 

試験委員の書いた基本書や問題集

 

試験委員が過去に答案練習会で出題した試験問題

 

などを集めて論点予想をしたり

 

(実際に出版されている問題集・過去の模擬試験問題からほとんどそのままの問題が出題されたこともあった)

 

試験委員やその周辺の教授の講義・ゼミから

 

試験論点が事前にモレることもマレにあったのですが

 

(試験委員の先生のゼミ生から今年は00の論点が出るという情報が試験直前に出回り本当に出題されるということもあった)

 

いつだったか

 

受験生が司法試験委員から出題論点を教えてもらっていたという事実が公に報道されてしまったことなどもあり

 

いまの司法試験においては

 

そのようなこともない(?)のかもしれません

 

(そういえば試験委員の意図しないところからの例としては、実務家で試験委員をしている方のもとで仕事をしていた方から、司法試験の論文試験の採点表(配点表)を偶然みた、という情報が回ってきたこともありました)

 

 

 

実務家になると

 

訴訟の書面を起案するにあたり

 

当該事案に利用できる判例を探し出してくることが

 

一つの仕事(能力)になりますが

 

いまのAI時代

 

昔に比べてどの程度仕事がはかどるようなっていてるのでしょうね

 

 

 

ちなみに

 

わたしは

 

訴訟案件を扱う機会は多くないので

 

業者さんが提供する有料の判例検索ソフトなどを利用したことはなく

 

検索するとしても最高裁判所の判例検索を利用する程度なのですが

 

利用の仕方が悪いのか

 

(というよりも基本的実力不足のせいで)

 

ほしいような判例をさがすことは案外難しいような気がします

 

裁判例検索

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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土地家屋調査士荻原正樹事務所

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