秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、代表取締役等住所非表示の申出です。

 

 

 

 

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令和6年10月1日から

 

商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)に基づき

 

代表取締役等の住所を非表示とする申出

 

が出来るようになりました

 

 

 

住所の非表示措置が講じられると

 

代表取締役等の住所は

 

最小行政区画まで表示されることになります

 

 

 

(記載されなくなるのではありません)

 

 

 

例えば

 

「秋田市

 

 代表取締役 荻原正樹」

 

となります

 

 

 

改正趣旨としては

 

個人情報の保護

 

と思われます

 

 

 

なんとなく思うのは

 

法人に対する訴訟のときに手間が増えるのかな

 

という点でしょうか

 

 

 

ところで

 

以前

 

第三者による法務局の登記受付簿の閲覧

 

が問題になったことがありますが

 

代表取締役の住所の非表示が必要と考えられるのであれば

 

上記閲覧について制限すべき必要性も同様ではないでしょうか

 

 

 

 

 

 

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土地家屋調査士荻原正樹事務所

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