秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、代表取締役等住所非表示の申出です。
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令和6年10月1日から
商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)に基づき
代表取締役等の住所を非表示とする申出
が出来るようになりました
住所の非表示措置が講じられると
代表取締役等の住所は
最小行政区画まで表示されることになります
(記載されなくなるのではありません)
例えば
「秋田市
代表取締役 荻原正樹」
となります
改正趣旨としては
個人情報の保護
と思われます
なんとなく思うのは
法人に対する訴訟のときに手間が増えるのかな
という点でしょうか
ところで
以前
第三者による法務局の登記受付簿の閲覧
が問題になったことがありますが
代表取締役の住所の非表示が必要と考えられるのであれば
上記閲覧について制限すべき必要性も同様ではないでしょうか
ご相談はお気軽に
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
☎018-827-5280☎