原状回復トラブル/訴訟結果情報 | 地域密着!横浜エリアのあれこれ・・

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昨年、賃貸オーナー様から原状回復についてのご相談があり、「これとこれとこれは賃借人様にご請求されても問題ない」と思う旨のお話をさせて頂いておりました。

賃借人様
○18年ほど居住
○賃料等の滞納等は一切なし
○原状回復費用 請求額 約20万円

近年、6年以上経過したら一切支払わなくて良いと思っている賃借人様が多いと思いますが、これは間違いです。(契約書の無いようによって異なります。)

汚したもの、壊したものはしっかりと敷金から差し引かれますし、敷金で足りない部分に関してはしっかりと請求されます。また、使用者責任も問われます・・。

例)
○結露を放置した事によって発生するカビ・建具の腐食
○濡れたまま放置して腐食した床・壁
○通常のクリーニングでは落ちない床のシミ
○漂白剤を使用したことによるユニットバスの変色
○畳の汚れ・シミ

あまり詳細な情報は載せられませんが、裁判結果、貸主側の請求が妥当と判断され、半強制的に和解になりました

減額無し、全てを支払うという形で調書の作成となりました。


借りる側も最低限のモラルをもって使用しないとしっかりと請求されるということですね


貸主側は、通常の経年劣化を請求してはいけません
これもモラルをもった請求をしないから訴訟やトラブルが絶えないのかと


何はともあれ、当社のオーナー様に対して説明をしていた事が証明される結果となり安心しております


『自分だけが得をすれば良い

っという考えを改め、貸す側も「貸してやってる」から「お客様に借りて頂いている」、借りる側も「金を払ってるんだぞ」から「貸して頂いている」に変われば、こういったトラブルは無くなる気がしますが・・・。





















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