解雇予告制度の例外天災事変やその他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者自身の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、行政官庁の(解雇予告除外)認定を受ければ、解雇予告及び解雇予告手当ての支払いは必要ない。 ひとりでも闘える労働組合読本 3訂増補版―リストラ・解雇・倒産の対抗戦法 (プロブレムQ&A)/ミドルネット ¥1,995 Amazon.co.jp