労働基準法 | 九頭竜城

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労働基準法 第一条一項
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

労働基準法 第一条二項
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。


(ただし、社会経済情勢の変化等により経営状況が悪化したような場合などは本条違反とはならない。また、労働条件の低下は禁止されているが、向上させることは努力義務規定である。)


労働基準法 第二条一項

労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。


労働基準法 第二条二項

労働者および使用者は、労働協約、就業規則および労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。


(この規定違反に罰則は設けられていない)


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