昨日の深夜、ピザが食べたくなったのは私だけではないはず。


 きっとポイントも集めたくなったと思う。コードギアスを見ているとピザが食べたくなる。


 実は、先月、ピザを注文した時、やはりピザ○ット』で頼んでしまった。


 良い宣伝になってますな~。ピザ○ットさん、そろそろコラボ企画考えてくださいね。


 期待しております。フローのCDも買ってしまった~。DVDの予約は・・・どうするかな。


 と、まあ、相変らず面白いコードギアスの感想を書こうと思えば、ネットで気になるニュースを発見した。


 オンラインゲーム「財産」詐取で有罪・地裁判決

 

 インターネットのオンラインゲーム内で財産に当たるアイテムをだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた東京都練馬区大泉町、無職、伊藤進一被告(24)に対し、高松地裁は17日、懲役1年3月、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。プログラム上のデータにすぎないアイテム取引で詐欺が認定されるのは異例。

 

 被告は「仮想世界での詐欺行為が現実の刑法の詐欺に当たると思わなかった」と主張していたが、増田耕児裁判長は「被害者は現実のお金を払ってアイテムを購入しており、ゲーム内での遊戯行為とはいえない」として詐欺罪の成立を認めた。

 

 判決によると、伊藤被告はことし6月、オンラインゲーム「メイプルストーリー」内で、千葉県の男子高校生にゲーム内の通貨で代金を支払うと持ちかけ、有料アイテム(1300円相当)をだまし取るなどした。〔共同〕 (14:06)


 以上が日本経済新聞、日経ネットニュースからである。


 これが極めて重要な判例になることは、多くの方はいまいちピンと来ないかもしれない。


 しかし、オンラインゲームにおける詐欺が立証されたということは、これから先のオンラインゲームのルールにおいて深く影響を及ぼすことになる。


 ネットの世界では日本はかなり遅れを取っている。政府はユビキタスジャパンの構想で5年以内に、IT先端国を目指す計画がある。そのためには、ネットにおける法律の整備は不可欠だ。そして、それは徐々に、法整備化されていっている。


 個人情報保護法、電子契約法、電気通信事業法、いわゆるワン切り対策のための、有線電気通信法など様々な法律が造られている。そして、ネットオークションでの刑法の適用など、犯罪を防止する法律もある。


 こうした法律を使って、裁判を行なうのが裁判所の仕事なのだが、裁判が税金で行なわれている以上は、具体的な争いがなければ、法律違反かどうか判断することはできない。ある事件が訴えられてはじめて、裁判所は裁判をすることが可能なのである。


 そして、今回の地方裁の判例は日本でのオンラインゲームにおいて、プログラム上のデータの取引を詐欺に当たると判断した。つまり、固有の財産ということを認めたというになる。


 この問題は中々難しい。なぜなら、オンラインゲームに規約が存在するからだ。メイプルストーリの規約がプレイヤー間の現実の取引を禁止しているかどうかはわからないが、たいていのオンラインゲームは仮想空間のお金と現実のお金の取引を禁止している。当然、仮想空間のアイテムを現実のお金で買うのも禁止だという見解であろう(運営側が現実のお金で仮想空間のアイテム販売をしているゲームもある)。


 しかし、仮想空間のアイテムが『財産』と認められた以上は、運営側は真剣に考えなければいけない。不正行為をした人間に、アカウントを抹消するというのが、ネットゲームでは運営側における死刑判決ようなものである。しかし、日本では、日本国憲法第29条1項において、財産権を保証している。すなわち、運営側は財産権を侵害する可能性が出てきたのである。


 これがもし、訴えられるとすれば、裁判がどういう判断を下すかは非常に難しいことであろう。


 何はともあれ、ネットゲームにおける詐欺は、これからは立証される可能性があるということだ。


 今後、こういったニュースがあればまた紹介していくことにする。