今思えば、とても重要だったと自身も感じました。
お金に関する「知っとこ情報」
- 月をまたがず「同月内」に入院・退院する:
高額療養費制度は1日〜月末までの「月単位」で計算される。月末から月をまたいで入院すると、それぞれの月で上限額まで請求され自己負担が倍になるため、選べるなら「月初からの入院」が最もお得。🉐
- 「限度額適用認定証」を事前に用意する:
事前に健康保険組合へ申請して取得しておけば、退院時の窓口支払いが最初から自己負担上限額(一般的な所得で約8万円前後)に抑えられる。👍
- あえて認定証を出さずに「カード払い」でポイントを貯める:
手元の資金に余裕がある場合、認定証を出さずにあえて3割の満額をクレジットカードで支払い、後から高額療養費の還付申請をする方法。数十万円分の支払いで大量のポイントを獲得。💳
- 「同じ月」の家族の医療費を合算する:
69歳以下の場合、同じ月に同じ世帯で21,000円以上の自己負担が複数あれば、それらを合算して高額療養費の対象にできる。その後、健康保険組合へ高額療養費の払い戻し申請を行えば、限度額を超えた分のお金がしっかり戻ってくる。💰
- 確定申告の医療費控除に関して:
医療費控除は、生計を共にしている家族全員分の医療費を合算して請求可能。このとき、入院した本人の名前ではなく、家族の中で一番所得税率が高い(年収が高い)人が代表して確定申告をし、税率が高い人ほど、手元に戻ってくる還付金の額が多くなる。💵
- 「差額ベッド代」に関して:
大部屋が空いていないという病院事情で個室(少人数部屋)を案内されても、お金を払う必要がないケースがある。差額ベッド代(個室代など)は、患者側の「希望と同意」がない限り国から請求してはならない決まり。病院から「個室しか空いていない」と言われても、希望地でなければ同意書へのサインを拒否することが可能🛏️
- 病院への移動交通費も医療費控除へ:
医療費控除は治療費だけでなく、通院・入院のために使った電車・バス代、緊急時のタクシー代も対象。タクシーの領収書は必ず保管しておき、公共交通機関の運賃はノートなどにメモを残しておく。自車での通院のガソリン代・駐車場代」は対象外。🚌🚃🚕
- 過去5年前までさかのぼって申請できる:
「あのときの入院、医療費控除を忘れていた!」という場合でも大丈夫。会社員の年末調整では処理できないため、過去5年分の領収書を集めて税務署へ確定申告(還付申告)を行えば、税金が還付される。🙌
- 食事代″減額認定証″(住民税非課税世帯のみ):
入院中の食事代は、通常1食あたり490円(1日1,470円)と一律で決まっており、高額療養費の対象外だが、ご自身やご家族が「住民税非課税世帯」に該当する場合、役所で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行してもらうと、1食あたり110円〜230円まで安くなる。
- 傷病手当金」で給料約3分の2を補償:
会社の健康保険に加入している場合、病気やケガの療養のために連続して4日以上仕事を休むと、「傷病手当金」が支給される。休んだ日1日につき、ざっくり「給料(標準報酬月額)の3分の2相当」の金額が最長1年6か月間にわたって支給されるため、入院中の生活費の心配を大幅に減らせる。
- 「付加給付(ふかきゅうふ)」チェック:
大企業の健康保険組合や公務員の共済組合には、独自の「付加給付」という最強の制度がついていることがある。これがあると、高額療養費制度で本来8万円〜9万円かかるはずの月額自己負担が、最終的に「一律2万5,000円だけ」で済むといった信じられないような恩恵を受けられる。ご自身の健康保険証に記載されている組合のウェブサイトなどで「一部負担還元金」や「家族療養付加金」の仕組みがないか必ず確認をしてほしい。





