自己破産すれば民事での損害賠償も終わり、チャラになると思い込んでたフシがある。チャラになるとは返済しなくて良い。
それが不法行為での損賠賠償の場合は、免責にならない
非免責債権のことを立花、弁護士は知らなかった模様
大津綾香さんが、神戸拘置所での立花孝志の現金を差し押さえしたけど、丸尾さんの
330万も差し押さえ可能になるので、刑が確定するとその収監された間も、手持ち現金は差し押さえされるということになり、わずかな自己決定による買い物も出来なくなる期間にずっとなる。
https://ameblo.jp/soun-oto/entry-12956772613.html
労働問題に強い弁護士も、回収の仕方などはあまり詳しく知らないので、この場合の
弁護士さんが非免責債権を知らないことは有りうるとは思います。
