自己破産すれば民事での損害賠償も終わり、チャラになると思い込んでたフシがある。チャラになるとは返済しなくて良い。

 

それが不法行為での損賠賠償の場合は、免責にならない

 

非免責債権のことを立花、弁護士は知らなかった模様

 

大津綾香さんが、神戸拘置所での立花孝志の現金を差し押さえしたけど、丸尾さんの

330万も差し押さえ可能になるので、刑が確定するとその収監された間も、手持ち現金は差し押さえされるということになり、わずかな自己決定による買い物も出来なくなる期間にずっとなる。

 

 

労働問題に強い弁護士も、回収の仕方などはあまり詳しく知らないので、この場合の

弁護士さんが非免責債権を知らないことは有りうるとは思います。