👇何度も発信していますし、県議会議員の方、数名にもお伝えしています。

局長の遺族の方は、まず、労基署に行って相談すべし

労基署での相談料は無料。明らかに人事権の濫用であり、告発文の内容も真実が混じっていることは、もう知事側も認めざるを得ない(上郡町のワイン持ち帰り、自宅で費消)や、

 

丸尾議員のアンケート結果 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou060627.pdf#page=27

で、状況証拠などで十分であり、百条委員会の進展を待つ必要は特に無い。

 

 

労働問題を何度かしたことのある弁護士に依頼すべし

弁護士資格を持っていても、労働問題をやったことのない弁護士は無理です。共産党系で社会派弁護士が良いと思います。

また、刑事告訴も可能だと思いますので、弁護士さんと相談されてください。

今回は、退職金が0とか大幅に減額になっていると思われますが、退職金を戻すのはそれほど難しくないと思われますので、

弁護士の成功報酬も少し割引いてくれる方が良いですね。

 

 

労働裁判ならのスケジュール

私が発信しているように、早くから動かれていたら、労働裁判は8月から間に合ったと思いますが、お葬式が7月10日だったそうなので、夏休みの影響も受けますので、労働裁判は、第一回は9月から開始。二回目の10月に、ほぼ勝敗、知事(県庁側)の負けが解ります。11月、12月は、退職金の計算です。知事側は、かなり抵抗するでしょうから、百条委員会で進行で、終わりは12月予定。最終的には、地位保全も認めることになり、退職金も全額認められるでしょう。

   退職金の金額が決定するのは、12月までかかるかもしれませんが、知事の判断が間違っていたことは、11月には確定します。片山元島根県知事、橋下弁護士(維新創設者)、元官僚の方々が、斎藤知事は辞任すべしと言われているのは、最初の判断が間違っていると言われているのです。辞任すべしという識者は増えることすらあれ、減ることはありません。

 

斎藤知事は、11月には辞任しないといけなくなる

 

ですので、11月に公的な判断が確定するので、知事は辞任しないとおかしいし、知事に対して、裁判などを起こすことが可能になるでしょう。

 

 

人事、報酬マターを百条委員会に多くを期待するのは無理

百条委員会は、告発文が正しかったかどうかを確認する場なので、局長の処分内容が妥当だったかどうかなど、委員での判定は無理です。

◎処分を下した側が、変わらない

処分を下した総務部長、人事局長は同じ人物のまま

◎百条委員会選定の弁護士には多くは期待できない

弁護士会から推薦の弁護士さんも検事経験が長いだけで、弁護士としての実務は長くは積んでられないし、まして、労働裁判は、実務経験が必要です。労働裁判で決着することで、

処分決定に至るプロセスでの検証および関与者の処分検討などは、百条委員会マターです。

◎百条委員会が交渉するのには限界がある

局長の地位保全、退職金の額については、判決(労働裁判の場合は和解)が無いと、知事側(総務、人事当局)は、飲まないし、百条委員会が交渉するのには限界があります。