全文転載します。赤字はブログ主
兵庫県の元幹部職員が、斎藤元彦知事にパワハラなどの疑いがあるとする告発文書を報道機関などに配布し、懲戒処分を受けた後、亡くなった。自殺とみられるという。痛ましい限りだ。
告発内容の事実関係をはじめ、告発が保護すべき公益通報に当たらないのか、多くの疑問が残る。自治体では首長が非常に強い権限を持つ。だからこそ、公益通報の仕組みが十分に機能するようにしておくことは、公正な行政を担保するうえで重要だ。
元幹部職員は3月に知事に関する告発文書を配布した。内容は①知事選での投票依頼②事業者からの物品受け取り③度を越したパワハラ――など7項目からなる。県は内部調査で文書の核心部分が事実でないとして、元幹部職員を停職3カ月の懲戒処分とした。
疑問の一つは告発が公益通報に当たるのではないかという点だ。公益通報者保護法は通報先として企業や行政機関の公益通報窓口だけでなく、報道機関など外部への通報も認めている。公益通報に当たるなら通報者の不利益な取り扱いは禁じられる。
知事は4月の記者会見で「県の公益内部通報制度では受理はしていないので、公益通報には該当しない」と説明した。その後、元幹部職員は県の公益通報窓口にも同様の内容を通報した。県が懲戒処分に踏み切ったのはその後だ。当初から公益通報として扱わず、通報者に不利益な処分を下した県の対応に違法性はないのか。
県議会は調査特別委員会(百条委員会)を設置した。第三者機関による調査も行うという。告発の事実関係とともに県の対応の当否も検証してほしい。
元幹部職員が亡くなったことを受け、県職員労働組合が知事に辞めるよう求め、副知事も自ら退く意向を示すとともに知事に辞職を促した。異例の事態である。知事の対応が問われている。
公益通報が機能しないような自治体は、首長や組織そのものに問題があるとみるべきだ。