遺伝子組み換え食品
使用企業ワースト10

http://www.mynewsjapan.com/reports/1158
 
安全性が確認されているとは言い難い、
遺伝子組み換え食品。

EUでは全ての原料の表示が義務化されているのに対し、日本では「含有量の多い3番目まで、かつ重量比5%以上の場合のみ表示」「途中で分解されれば表示しなくてOK」など、

ほとんど消費者に役立たない企業利益最優先の規制しかないため、(遺伝子組み換えでない)と表示されていても実は使用されていることが普通にあり、消費者は選択すらできない。

そこで、グリーンピースの調査をもとにEU基準で遺伝子組み換えを使用している企業をランキングしたところ、ワースト1は『カール』『明治ミルクチョコレート』などに使用リスクが高い明治ホールディングスとなった。

$六道輪廻サバイバル日記
リンク使用企業ワースト10

【Digest】

◇多くの食品や飲料に遺伝子組み換え原料が使われている
◇企業に大甘な日本の表示規制
◇消費者の立場に立ったEUの規制
◇どの食品が遺伝子組み換えか分かる『トゥルーフードガイド』
◇遺伝子組み換え会社ランキング
◇健康への影響
◇環境への悪影響
◇「遺伝子組み換え作物が飢餓を救う」の疑問
◇消費者が選べない問題
◇多くの食品や飲料に遺伝子組み換え原料が使われている

 
「そういう甘い飲み物って、ほとんど遺伝子組み換えの原料が使われているんだってね」。仕事の合間に「午後の紅茶」を飲むのを楽しみにしている僕に友人が言う。

遺伝子組み換え作物とは聞いたことがあるが、
その実態は良く知らない。

グリーンピース・ジャパンによれば、清涼飲料や缶コーヒーを始めとする甘い飲み物には、糖分として「異性化糖」なる物が使われている、とある。

異性化糖とは、ぶどう糖の一部を果糖に転換(異性化)したもので、
砂糖液と同程度の甘味度がある。

その異性化糖の原料は90%以上がアメリカ産のトウモロコシから出来たコーンスターチで、残り10%弱は国産のジャガイモデンプンとさつまいもデンプンである。

アメリカ産のコーンスターチは輸入されているほとんど全量が遺伝子組み換えされていると言うから、かなりの量の遺伝子組換えトウモロコシが異性化糖に化けて我々の食卓に上っているわけだ。

もし冷蔵庫に次にあげる物が入っていたら、
成分表を見て欲しい。

コーラ、発酵乳酸飲料、フルーツジュース、清涼飲料、ポン酢などの調味料、ドレッシング、パン、アイスクリームケーキ、缶詰、漬物、スポーツドリンク、酒類、チューインガム、ジャム、佃煮、練製品、粉末製品。

必ず「ぶどう糖果糖液糖」又は「果糖ぶどう糖液糖」なる文字が目に付くはずだ 。
この2つを総称したものが異性化糖である。

異性加糖は約30年前に開発され、
今では多くの飲食品に使われている。

その消費量は、
醤油の消費量とほぼ同じ年間100万トン以上が
消費されているという。

大雑把に国民一人当り毎年10Kgの
異性化糖を採っているということになる。

この「表示されない遺伝子組み換え食品」問題は、毎日新聞も報じている。
→清涼飲料水:一部で遺伝子組み換え原料使用 表示義務なし

企業はどう説明するのか。
 
『午後の紅茶』を生産販売するキリンビバレッジのお客様相談室に、「遺伝子組み換えの成分を使っているのでは?」と問い合わせると、最初は否定。

そこで異性化糖の原料であるコーンスターチに、
遺伝子組み換えのトウモロコシが使われているのでは?と突っ込むと、

「異性化糖の材料に遺伝子組み換えの作物を使うのは
食品衛生法で禁止されているので使っていない」とまで言う。


おかしい。

そこで、「食品衛生法の何条ですか?」と尋ねると、
「それは間違いでした、すみません。

本当は異性化糖を作る過程で遺伝子組み換えの成分は
死んでしまうから表示やホームページへの記載はしていない」と言った。

これはどういうことなのか。

遺伝子組み換え問題に詳しい日本消費者連盟の天笠啓祐氏は、「遺伝子組み換えの成分が残っているか、残っていないかで安全性を判断するのは片手落ちだ」と指摘する。

天笠氏
 「遺伝子組み換えの成分は他の成分に混ぜた時点で
  他の遺伝子にも影響を及ぼすのです」


その指摘を裏付けるように、親会社であるキリンビールでは、組換えられたDNAがビールの発酵過程で消滅し製品に残ることはない、と子会社では説明するくせに、全て非遺伝子組換えのトウモロコシを使っていると自社HPで公表している。

一方で、子会社であるキリンビバレッジのHPには、
遺伝子組み換えの文字は一言も無い。

異性化糖は、
原料として遺伝子組み換えトウモロコシを使っているので、
遺伝子組み換えを使っていないとは断言できないのだ。

問題であることを認識しているのである。

2000年6月3日の日本経済新聞によると、キリンビールは遺伝子組み換えのトウモロコシを原材料に使わないとしたことで、年間30億円のコストをかけているそうだ。

安全な原料を使えばコストもかかる。

逆に言えば、遺伝子組み換えはコストが安い分、
安全とは言い切れないのに、
消費者にはそのリスクが知らされていない。

自分がよく食べている物に遺伝子組み換え作物が使われていると、さすがに気になる。遺伝子組み換えの異性化糖を摂っていて、僕らの健康は大丈夫なのか。

遺伝子組み換え食品については、

「健康への悪影響」
「環境への悪影響」
「貧困や飢餓の創出」

といった問題がある。

その程度の差に議論はあるにせよ、問題であることは分かっているので、それぞれの詳細は後回しにして、まずはその問題ある遺伝子組み換え食品を大量に日本で流通させている企業はどこなのか、どの商品に含まれているのかを調査した。

それが分からない限り、
我々は選択すらできないからだ。

◇企業に大甘な日本の表示規制

明治製菓のミルクチョコレートの
原材料名を見るとレシチン(大豆由来)とある。

これは、ほぼ遺伝子組み換え作物を原料としている。
日本で「遺伝子組み換え」の表示ラベルは殆ど見かけない。

「不分別」という表示でさえイオンやCOOPなど
環境に配慮した正直な企業だけである

だが、日本では、遺伝子組み換えのラベル表示が
企業側に甘く、消費者の役に立たない。

日本の行政機構全体の傾向であるが、
企業の利益を最重視し、
生活者の健康は常に後回しにされている。

日本ではJAS法と食品衛生法によって、
遺伝子組み換え食品としての表示が義務づけられているが、
現行の表示制度では表示する義務のない原料がたくさんある。

だから「遺伝子組み換えでない」という表示は度々見かけるが、
「遺伝子組み換え」という表示は殆ど見かけない。

それは、以下のような節穴があるからだ。

①原材料欄に記載されている原料の3番目までに
遺伝子組み換え原料が使われていなければ、表示義務が無い。


原材料は含有率が多いものから記載するので、
4番目以降のものに遺伝子組み換え原料を使っても
遺伝子組み換えだと表示を入れなくてもいいことになる。

②少なくとも原材料の重量に占める割合が
5%以上である場合のみ表示、
つまり5%以下なら表示しなくても良い。


つまり4番目以降は遺伝子組換え関連の表示をする必要がなく、
また、3番目までであっても、5% 以下であれば表示の義務はない。

例えば、このような表示がある。

原材料欄の3番目までは
「砂糖、小麦粉、植物油脂」。

植物油脂が何に由来かわからないが、
これがトウモロコシや菜種や大豆であっても
油にはDNAやタンパク質が含まれていないので、
組換えか非組換えか検査できない。

よって表示義務はない。

「でんぷん、異性化糖、乳化剤」などで大豆やトウモロコシが
使われている可能性があるが、これも表示義務がない。


③不分別

「不分別」とは、遺伝子組み換え作物と、遺伝子組み換えでない作物を分別しない管理方法。大豆などは「不分別」の場合、なかりの割合で遺伝子組み換えであることが推測される。

現在、遺伝子組み換え作物を管理する方法として「IPハンドリング」という方法がある。この「IPハンドリングのある作物」は、遺伝子組み換えはないと証明できる。

日本の場合、不分別の商品が多いにも関わらず、
不分別と表示されたものは少ない。


④混入も5%までならOK
 
また日本の場合、分別された原料の場合でも、遺伝子組み換え原料の混入率が5%までは表示対象から外され、遺伝子組み換え原料の混入があっても「遺伝子組み換えでない」と表示することが許されている。


⑤加工過程で分解されるとして、表示対象外
 
表示されるのは原料中に遺伝子組み換えによるタンパク質やDNAが検出できる場合のみで、醤油や植物油などは、ダイズ、トウモロコシ、ナタネなどの遺伝子組み換え作物が原材料に使われていても、タンパク質やDNAが加工過程で分解されるとして表示対象外とされている。

⑤が冒頭でキリンビバレッジが
逃げ文句として使ったごまかしに適用されるわけだ。

ラベル表記の「ぶどう糖果糖液糖」又は「果糖ぶどう糖液糖」は、その原材料がほとんど遺伝子組み換えトウモロコシであるにもかかわらず、まったく表示されない。

こういった節穴だらけの日本の遺伝子組み換え表示規制は、
環境先進国ヨーロッパでの規制に比べ、かなり緩い。

だから、相当量の遺伝子組み換え原料が輸入されているにもかかわらず、
実際に「遺伝子組み換え」と表示されているのは稀なのである。

イオンやCOOPなど自主的に表示しているまともな
企業もあるが、ごく一部にすぎない。

EUでは「遺伝子組み換え原料」の
使われている全ての原料を表示義務としている

◇消費者の立場に立ったEUの規制
 
EUの規制は、以下の特徴がある。

1)EUでは全ての原料が表示義務対象となる。
 
日本では上記したように、
「含有量の多い3番目まで、または5%以上」
などという抜け道があるが、
EUでは遺伝子組み換えがされた成分に関しては全て表示する。


2)しょう油や食用油などDNAやタンパク質の
検出しにくいものの表示についても表示対象としている。

これが出来るのは、EUでは食品流通に対して
トレーサビリティ法(追跡調査)があるからだ。

残念ながら日本では、
どこで遺伝子組み換え作物が混入されたかが
トレース(追跡調査)できない。

つまり我々が口にしている食べ物の原料がどこでどうやって
作られているかが分からないまま食卓に並ぶのである。

アメリカで作られた遺伝子組み換え作物が中国に輸出され、
その原料を使って作られた食品、菓子類、調味料が
日本のスーパーの棚に並び、ファストフードになり、
低価格の外食産業を支えています。

10年後、20年後、子供たちが成人してゆくころ、
健康被害が実証されてももう遅い!! 

出所の分かるたべものを買いましょう。
「物言わぬ、お人良し」では、子供たちの未来が守れません。


参考:My News Japan