皆さん、こんばんは![]()
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今回は、久々に【相続】についてのお話![]()
では、早速【相続】~第四話~法定相続分
始めます![]()
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前回の【相続】のはてな❓では、相続人は誰なのか![]()
をお話して来ました![]()
そして相続人が確定したら、次は![]()
誰がどの財産をどんな割合で相続するか
を決めなくてはなりませんね![]()
相続の割合はどのように決めるか
財産をどう分けるかは、遺言が有るか無いかで変わります。
遺言が有る
その内容に基づいて財産を分ける![]()
遺言が無い
相続人同士の話し合いによって分けます![]()
この話し合い、TVドラマとかで良くやっている・・・
いわゆる泥沼の修羅場、モメにモメる場面ですね(笑)![]()
【遺産分割協議】と呼ばれるのですが
ドラマの様にドロドロ
はせずとも、やはり話し合いで相続分を決めるのは、なかなか難しいのが現実です![]()
親子や兄弟姉妹であっても、価値観が違っていたり
置かれている経済状況が違っていたり
あるいは元々の人間関係などが関係し、なかなかまとまらない![]()
全員が納得するように分けるのは難しい![]()
そこで民法は、誰がどのような割合で相続できるのか
という目安【法廷相続分】を定めています。
そして相続人の人数や、被相続人との続柄で
目安となる法廷相続分が決まります![]()
しかし民法の定めは、あくまでも目安![]()
相続人の公平さを保つために定められたものではありますが、実情にそぐわない場合も勿論あります![]()
そのため、相続人全員が納得していれば
法定相続分通りに相続をしなくても、全く問題ありません。
話し合って決まった内容を遺産分割協議書に記し
全員が署名・押印すれば、法定相続通りではなくても
相続割合は決定します![]()
ただ、何度話し合いをしても相続分が決まらない場合には
家庭裁判所へ調停を申し立て、第三者を介して
遺産分割協議を進める事になります![]()
相続を決める手順
1)遺言が有る場合
死亡(相続開始)
↓
遺言通りにする
相続人の意思を汲み、遺言通りの相続分にするのが原則。
ただし、相続人全員の合意があれば、話し合いで決めても良い。
(注意)
遺留分という相続人が最低限相続できる割合があります![]()
基本は相続人全員で遺産の1/2
相続人が直系尊属だけの場合は、相続人全員で1/3。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません![]()
↓
遺産分割協議成立![]()
2)遺言無しの場合
死亡(相続開始)
↓
法定相続分をもとに話し合う。
法定相続分を目安に
相続人全員が合意するまで話し合う(遺産分割協議)。
↓
遺産分割協議成立![]()
と言う流れになります![]()
自分が被相続人となる時は、全ての人に必ず訪れる事![]()
自分が築き、守って来た財産を家族へ・・・
受継ぐ人達へ自分の意志を伝えるため![]()
皆さんには是非、後悔などしない様![]()
今、元気なうちに遺言を書き残して欲しいものです![]()
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では、今回はここまで![]()
また【相続】~第五話~でお会いしましょう![]()
ありがとうございました![]()
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あなたとの出会いに感謝します![]()
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🌸相活士はNPO法人
HEART TOKUSIMAを支援しています!🌸
https://www.heart-tokushima.com/sheruta-tokushima-japan.html
レスキューされた動物達に愛を![]()
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