車と歩行者の交通事故では、「横断禁止道路を渡った」「信号を無視して道路を横断した」「急に車道に飛び出してきた」など、明らかに歩行者側の行動に問題があったケースもあるようですが、この場合でも、車の運転手は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。
車の運転手が法定速度内で落ち度無くーの場合、
少しは免罪されるそうですが、それでも人身事故の過失は
弱者救済の原則で
歩行者>自転車>バイク>車
なんだそうですね。
昨日住宅街の道路を走行してて、匪石側が優先で細い路地に
右折して入ろうとした時のこと。
左の路地から停止せずに直進してきた自転車と寸でのところで
接触するところでした。
絵には停止と書きましたが実際は 止まれ です。
パーカーを深く被った若い娘さんのようでしたが、匪石がやや強めの視線で
見つめるとバツの悪そうな表情してましたから、自分が強引だった
コトは自覚していたんでしょう。
交通法規論なら上記のように守られる、ひょっとしたら優先されるべき
だと言い張るかもしれませんが、今回のタイミングと匪石の認識ならば
自転車=軽車両には一時停止の義務が有るはず。
いやそんな法律論は二の次で、
「生身で怪我するのは自分。自分の身を守れっ!」
僅かに立ち止まることを惜しんで
生涯に亘る怪我を負うことになる
半月前に「久遠の響き」で書きましたが、
ひとりアトミックドロップ の後遺症に今苦しんでいる匪石。
先週来の寒波にぎっくり腰の患者様が何人も来院されていますが、
診させて頂いてる匪石自身が仕事終えてから温泉に通って
解さなきゃ翌朝立ち上がることも出来ません。
タイムマシンで゛あの時゛に戻れるものならーと怪我などすると
思うもんです。
注意一秒怪我一生っ!