日本原電東海第二原発の運転を認めない司法判断

 

 

報道記事から、

今日、日本原子力発電(原電)東海第二原発(東海村白方)の安全性に問題があるとして、県内の住民らが運転差し止めを求めた訴訟が、水戸地裁で判決公判が開かれ、前田英子裁判長は住民側の請求を認めました。同原発の運転を認めない司法判断は初めてです。

 

東海第二は1978年に稼働し40年を越えた老朽原発です。2011年3月の東日本大震災で自動停止してから運転停止が続いています。18年11月、原子力規制委が最長20年の運転延長を認め、19年2月に原電が再稼働意向を表明。22年12月完了予定で安全対策工事が進められています。

 

再稼働には県をはじめ、東海村や水戸市など6市村の同意が必要で、今回の判決は6市村の判断に影響しそうです。原発再稼働を進める政府の方針にも波紋を広げるとみられます。

 

■判決骨子は以下の通り。

1、東海第2原発を運転してはならない

2、 基準地震動や津波の想定、耐震性に不合理はない

3、 避難計画が整っておらず、防災体制が不十分

4、半径30キロ圏内の住民にとって安全性を欠き、人格権侵害の危険がある

 

前田英子裁判長は判決理由で、約94万人が住む原発から半径30キロ圏内の県内14市町村のうち、広域避難計画を策定済みなのは5自治体にとどまり、策定済みの避難計画にも検討課題があり、安全性に欠けるとして「原告らの人格権が侵害される具体的危険がある」と指摘しました。地震や津波の想定、建物の耐震性については「問題があるとは認められない」と判断しています。