裁判などで弁護士に依頼すれば、あらゆる面で安心ですが、問題のある弁護士もいないことはないので、弁護士に相談するのであれば、弁護士会に連絡して、弁護士を紹介してもらう事や、弁護士会の借金無料相談窓口窓口に相談し、または市町村にある無料相談を利用するのも良いと思います。

弁護士会から紹介を受けた弁護士に依頼するときもそうですが、きっちりと動いてもらう為には、債務者の話をしっかり聴いてもらえるかが問題になるので、話しやすくて相性の良い弁護士を選ぶ必要があります。

弁護士に借金の整理や裁判を引き受けてもらう場合に、本当にやってもらえるのかが心配だと思いますが、債務が幾ら残っているかを引直計算して算出して欲しいとか、過払い金の返還交渉もお願いしますなどと、不安に思っているポイントや疑問に思っているポイント、借金の整理に伴って生じる問題についても相談に乗ってもらえるかを確認しておくことも大切です。

借金を整理して行くにつれて、保証人の問題や相続、または離婚などの問題が起こるので、それらの問題が発生する度に、相談に乗ってくれるかなどを事前に確認しておき、自分の判断で対処した結果、借金整理に大きな問題が生じるとも限らないからで、弁護士に判断を仰いだ方が、失敗も少ないと思います。
弁護士は、利息制限法に基づいて債務の額を確定して、債務者の収入などから5年程度で返済することが出来ることになれば、任意整理を選択すると思いますし、それ以上かかる債務の場合は、自己破産などの方法を考えます。

この場合、大抵の消費者金融は、この要求を認めますが、弁護士を立てずに自分だけで任意整理を行うと、なかなか消費者金融などが対応してくれないことも多く、そのときは簡易裁判所に特定調停を申し立てましょう。

任意整理に限らず、借金を整理しようとするときには、借金総額がいくらになっているかを確認する必要があり、いくつかの消費者金融に借金があれば、その内訳を把握して、自分の収入の中からいくら返済に充てられるかを確かにしなければなりません。
あなたが今望んでいることは、今すぐにでも債務を整理することでしょうか?それとも、収入さえ増えて借金・債務の支払い、返済が気にならない状態になることでしょうか?
安直に債務整理、債務整理を法的に進めることはあまりお勧めできません。
なぜなら、法的に整理するということは、何かしらのデメリットが生じるからです。
もし、あなたがサラリーマンで、毎月定額の収入が入ってくるのであれば、借金返済分はアルバイトなどの時間を見つけて稼ぐことを考えるのがベストです。そのほうが、あなたの人生のこれからに精神的に大きなプラスになります。
あなたは、ほうんとうは今どうしたいのか?・・・ここでもう一度落ち着いて考えて見ることは、あなたのこれからの人生にむしろ役に立つと思いませんか。ただ、債務を整理したいのでしょうか。収入さえ増やすことができれば気持ちが落ち着くのでしょうか。
借金なんて支払ってればいつかは必ず終るものです。
開き直りも大切。思考回路をつなぎ直して債務整理につながる別の方法も考えて見ましょう。
そして行動に移しましょう。
・裁判所に調停申立をした時点から、各債権者からの取立・督促が止まります。
・裁判所に調停申立をした時点から、調停が成立まで一時的に返済が止まります。
・申立費用が比較的安価。
・一部の債権者を相手に調停を申し立てることもできます。
自己破産をした場合のように各種の資格制限がありません。
自己破産個人再生と違って、手続をしても官報に載りません。
・管轄地が違う債権者があっても、一括して、1つの裁判所へ申立ができます。
・本人が直接債権者と話さなくてもよく、調停委員が代わりに交渉をしてくれます。
自己破産と違い、借金の理由やギャンブルや浪費であっても手続ができます。
Q)ギャンブルや浪費が原因でも特定調停を利用できるの?
A)できます。
自己破産の場合の免責不許可事由(浪費やギャンブルなどによる借金)がある場合も、特定調停では問題ありません。

Q)連帯保証人に迷惑はかかるの?
A)かかるでしょう。
特定調停をすると、貸主は連帯保証人に請求できます。連帯保証人には事前に相談し、一緒に対策を相談しましょう。保証人がついている借金は外して特定調停をすることもできます。

Q)特定調停はどこの裁判所に申し立てればよいの?
A)債権者の住所を受け持つ簡易裁判所です。

債権者の住所がばらばらであっても(管轄する裁判所が異なっていても)1ヶ所にまとめて申し立てることはできます。
Q) 家を手放さずに自己破産できるの?
A) できません。
家は売却されるか競売にかけられ、お金に換えて貸主に分配されます。だからといって、新しい買主が現れるまでは家を出る必要はありません。実際には半年程度は住み続けることができるようです。
家を手放したくない場合は、任意整理など他の方法を選択しましょう。

Q) 家族(妻、夫、両親、兄弟)に取立がいくの?
A) いきません。
保証人となっていない限り、家族に借金を払う義務はありません。もし取立がきたらはっきり断りましょう。 しつこい場合は、監督行政庁(金融庁・各地の財務局・都道府県貸金業指導係)や裁判所に申し立てる方法などがあります。
逆に配偶者(夫・妻)や子供の保証人になっている場合は、たとえ離婚したとしても支払わなければなりませんし、子供名義の借金を払うことになります。

Q) 選挙権がなくなるの?
A) なくなりません。
破産したからと言って、国民の基本的権利が奪われることはありません。投票することもできますし、選挙に立候補もできます。
自己破産によるデメリットが全く無いという事ではありません。不利益があることも事実です。代表的なものとしては、

土地やマイホーム、自動車といった高価値財産は処分される
自己破産決定後は一定の職に就けなくなる(資格制限を受ける)
官報・破産者名簿に記載される
一度免責を受けた後は7年間は再び免責を受けることはできない
いわゆるブラックリストに載るため、一定期間新たな借入はできない
等ありますが、免責決定を受けた後に解消される不利益もあります。
自己破産は、申し立てをした本人に「破産者」というレッテルを貼って、正常な経済生活を送らせないようにする、といったものではありません。あくまでも借金や高金利によって生活が破綻してしまった人を国家が救済し、再生してもらうための制度なのです。
任意整理後の借金支払の目安としては、大体3年間というケースが多いです。圧縮をしても債務がやや多く残った場合は、弁護士が債権者と再度交渉をして、5年間まで借金返済の支払期間を延ばせる場合もあります。
いずれにせよ毎月の生活や支出を見直して、無理なく支払ができる金額が幾らになるのか、任意整理手続を進めていく中で弁護士とよく相談をしておきましょう。
任意整理では借金がゼロになるわけではありませんので注意して下さい。
多重債務を解決するための債務整理に関する質問

①貸金業者(消費者金融など)からの嫌がらせはありますか?
→ありません。 

②貸金業者(消費者金融など)からの督促電話は止まりますか?
→止まります。

債務整理とすると貸金業者(消費者金融など)への支払いを一定期間待ってもらえるって本当ですか?
→猶予されます。

職場・地元・恋人等に秘密で借金を解決できますか?
→秘密で手続きが可能です。