こんばんは
更新が疎かになり申し訳御座いません。
もう一年も残り2ヶ月になりましたね
今のうちに今年の問題は解決に向かわせましょう!!
ご相談の方はgmailとアメブロメッセージでお待ちしております。
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協議離婚は一番簡単な手続き。
協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚に合意する他の第三者や裁判所が介入しない離婚のことをいいます。
他の離婚方法と違い唯一、裁判所が介入しない離婚の方法となります。
裁判所手続きを介さず比較的短期間で離婚をすることができ、手続きも簡単という事もあり日本の離婚の90%はこの協議離婚の方法が占められています。
簡単だからこそ安易な判断は禁物!
協議離婚は最も手続きが簡単で一般的な離婚方法で、他の裁判所が関与する離婚とは違い、離婚の理由や事情は関係ありません。
協議といっても話し合う必要もなく、又は夫婦での話し合いにより離婚の合意にさえ至れば、離婚届けに夫婦双方と、証人二人が署名押印し、未成年の子がいる場合は親権者には夫婦のどちらがなるのかという事を記載し、離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出・受理されればそれだけで離婚が成立します。
証人二人といっても特に資格の要件はなく、成人している者であればだれでも証人になることができます。
私自身、依頼者から証人になることを依頼されれば、引き受けることも多いです。
このように協議離婚には何ひとつ難しい手続きはありません。
しかい、あまりにも手軽で簡単な手続きであるため、離婚後に引き起こるトラブルが多いというのも一つの特徴です。
自由度の高い協議離婚で賢く別れるためには、いったいどのような点に注意し、またどのような取り決めをしておくのがよいのかといった、後悔しないための知識と術を身につけておく必要があります。
離婚時の取決めは離婚前に書面で!
協議離婚は簡単な離婚方法なので、親権や養育費、財産分与、また必要な場合には慰謝料の金額など、十分に取り決 めないまま離婚をしてしまう傾向があります。
取り決めをしたとしても、その取り決めを口約束だけで終わらせてしまい、離婚協議書や公正証書を作成せずに離婚してしまうというケースも非常に多いのです。
これは傾向としてに若い夫婦に多いと思います。
実際に離婚時に取り決めをしておらず、または口約束だけで取り決めをしてしまい養育費等の不払いで私の事務所にご相談に来られる方は若い女性が大半です。
私のように仕事として離婚に関わっていると、離婚前に離婚協議書や公正証書を作成するのは当然と思っているのですが、離婚協議書を作成していなかったり、離婚後でも作成できるのものと思って離婚前に作成していなかったという方が多いことに少し驚いています。
いったん離婚成立がした後では、相手が話し合いに応ない可能性も高いので、離婚時の取り決めはDVや相手が作った借金に追われているなどの、ご自身の身に差し迫った危険がない場合は必ず離婚前にしておかなければなりません。
また、口約束で終わらせてしまうというのは、取り決めをしなかったと同じです。
口約束など守られるはずがありません!
離婚時の取決めは必ず書面に記載し離婚協議書や公正証書として残しておかなければなりません。
協議離婚で必ず取り決めなければならない事項
離婚時に取り決める事項は簡単なものでも以下の6つがあります。
- 親権者・監護権者
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
これは離婚時に取り決めておく6大事項として広く知られていますね。
もちろん未成年の子がいない場合は親権者・監護権者、養育費、面会交流は必要ありませんし、婚姻中に厚生年金や共済年金の加入期間がなければ年金分割も必要ありません。
これらを必ず取り決めなければならないというわけではなく、この中で該当するものがあれば必ず取り決めておかなければなりません。
特に未成年の子がいる場合は、親権者・監護権者はもちろん、支払いが長期に亘る養育費の取決めは必ず書面に残しておきましょう。
これら以外にも取り決めておかなければならないことは、夫婦の事情により様々で多岐にわたります。
ある程度、将来を想定して取り決めていかなければなりません。
また公序良俗に反するもの(極端な例でいうと〇〇をしなければ腕を切り落とすや、自殺する等)や明らかに実現不可能なもの(養育費が毎月1000万円等)は取決めとも無効になりますし、離婚協議書自体が無効になる可能性もあります。
このサイトでは順次、離婚協議書に記載しなければならない事項を記載し離婚協議書のお手本を最後に載せておきます。
離婚協議書は必ずチェックしてもらいましょう。
現在ではネットで調べれば、このサイトにも離婚協議書の見本や作成の仕方を掲載していますし、離婚時に何を取決めて何が必要なのかがある程度手軽に調べることができ、離婚協議書の作成は昔に比べれば容易にはなっていると思います。
しかし、ネットで掲載されているものは定型的でその夫婦に合ったものであるとは限らないのです。
協議離婚は夫婦双方のみで完結させることができるので、金銭的な負担も少なく手軽ではありますが、もしご自身で離婚協議書を作成した場合は、行政書士や弁護士事務所で離婚協議書のチェックを実施しているところもあり、数千円から1万円までと比較的に安価ですので、せめてチェックだけでもしてもらうことをお勧します。
安価といってもご自身で作成したものによっては作り直しになり正規の報酬を支払わなければならないというようなこともあり得ますが、作り直しという事はあまりにも記載している内容に不備があるという事なので仕方のないことかもしれません。
ここで注意が必要なのが、現在、行政書士や弁護士で事務所の経営がうまくいっていない事務所もあります。
そういった事務所では修正の必要がないにも関わらず、正規の報酬で仕事を得たいという事から過剰な修正をしなければならないと言われるかもしれません。
そういったことを防止するためにもセカンドオピニオンという形で二つ以上の事務所にチェックしてもらうことをお勧めいたします。
二つ以上の事務所にチェックしてもらい、修正が必要なら信頼できそうな専門家に依頼すればいいわけですよね。
あなたご自身も将来のためにも一度専門家に見てもらっておいた方が安心できると思います
離婚給付等契約書
夫〇〇〇〇(以下「甲」とする。)と妻〇〇〇〇(以下「乙」とする。)は、本日、協議離婚すること及び、乙においてその届出を速やかに行うことに合意し、その届出にあたり、以下のとおり契約を締結した。
本旨
第1条(親権者及び監護養育者)
甲と乙は、両者間の未成年の子である長女△△(平成00年00月00日生、以下「丙」という。)及び長男□□(平成00年00月00日生、以下「丁」とい う。)、二男▽▽(平成00年00月00日生、以下「戊」という。)について、親権者を乙と定め、今後同人において監護養育することに合意した。
第2条(養育費)
甲は乙に対し、丙及び丁、戊の養育費として離婚成立日の属する月から、丙及び丁、戊がそれぞれ満20歳に達する日の属する月(丙及び丁が大学・専門学校等 に進学している場合は、その卒業の日の属する月)までの期間、丙に対し各月金00万円也を、丁に対し各月金00万円也を、戊に対し各月金00万円也を毎月 末日限り、乙の指定する金融機関の口座に振込み送金の方法により支払う。但し、当該金融機関が休日の場合は翌営業日とし、その支払に関する費用は、甲が負 担するものとする。
2、甲は、丙及び丁、戊の進学・事故・傷病等、特段の事由により発生する費用が過大になり、通常の養育費の額を大幅に上回る場合、乙の申し出により、甲乙協議の上、別途その必要費用の全部又は一部を負担する。
第3条(財産分与)
甲は乙に対し、財産分与として金000万円也を支払う義務があることを認め、離婚成立の日が属する月の翌月末日限り、一括して乙に支払う。支払い方法は、 乙の指定する金融機関の口座に振込送金の方法により支払う。但し、当該金融機関が休日の場合は翌営業日とし、その支払に関する費用は、甲が負担するものとする。
2、甲及び乙は、離婚成立当時、各自が所有する動産等を各々取得するものとする。家財道具、その他日用品等は適宜その取得を協議する。
第4条(慰謝料)
甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金00万円也を支払う義務があることを認め、下記支払方法の表示のとおり分割し、本件離婚の成立日の属する月か らその支払いが終了するまでの期間(全24回に亘り)、毎月末日限り乙の指定する金融機関の口座に振込み送金の方法により下記の方法により支払う。但し、 当該金融機関が休日の場合は翌営業日とし、その支払に関する費用は、甲が負担するものとする。
支払い方法の表示
1回目 金0万円也
2回目から24回目 金0万円也
第5条(面会交流)
乙は、甲と丙及び丁、戊が月に2回程度、面会交流することを認める。面接交渉の日時、場所、方法については、丙及び丁の福祉を害することがないようにその都度甲乙協議して定める。
第6条(年金分割の定め)
甲(第一号改定者)と、乙(第二号改定者)とは、本日、日本年金機構理事長に対し対象期間にかかる被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意した。
甲 (昭和00年00月00日生)
(基礎年金番号 0000-000000)
乙 (昭和00年00月00日生)
(基礎年金番号 0000-000000)
第7条(通知)
甲及び乙は、住所・居所・連絡先に変更が生じた場合、速やかに本契約の履行に必要な範囲で互いに通知義務があることを確認する。なお、甲においては、職場・勤務先等に変更が生じた場合、変更が生じた日から7日以内に乙に通知するものとする。
通知についてはこちら
第8条(清算条項)
甲及び乙は、本件離婚に伴う一切の権利、義務については、本書に定めるところによりすべて解決し、他に何らの請求をしないことを確認する。また、甲及び乙以外の者が本契約内容に、一切干渉しないことを相互に確認した。
清算条項についてはこちら
以下余白
本旨外要件
上記の合意成立の証として、本書2通を作成し、それぞれ自署名押印の上、各自1通を保有する。
平成00年00月00日
甲
住所 現在の居所を記載
職業 会社員・自営業・無職(公正証書にする場合必須)
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和00年00月00日
乙
住所 現在の居所を記載
職業 会社員・自営業・無職(公正証書にする場合必須)
氏名 〇〇〇〇(離婚前なら婚姻中の姓、離婚後のなら離婚後の姓)
生年月日 昭和00年00月00日
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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