■ 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金■
おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。
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【チェックポイント その440】
育休給付金支給の遅滞
今年の4月から、育休等に係る新たな給付金制度がスタートしています。
一つは「出生後休業支援給付金」、もう一つが「育児時短就業給付金」です。
「出生後休業支援給付金」とは、育休等を14日以上取得した労働者に対し、すでにある育児休業給付金等にプラスして、最長28日分の給付金を支給するものです。
「育児時短就業給付金」とは、2歳未満の子を養育するために時短勤務した労働者に対し、賃金の低下を補填する目的で支給される給付金です。
これらの新たな給付金制度が始まったせいで、今までは申請から2週間程度で支給決定していた「育児休業給付金」が、現在、申請から支給決定までに2か月ほど掛かっています。
(全国でこのような遅滞が生じているかは不明ですが、少なくとも、東京では、上記のような遅滞状態が続いています)
要は、給付金の申請の数が多すぎて、支給決定のための審査が追い付かない状況が続いています。
これは、厚生労働省にはマネジメント能力が無いことを現しています。
新たな業務が増えた場合、それを今までの人数で処理するとすれば、今ある業務の一部を削るか、一人当たりの労働時間(残業)を増やすか、一人当たりの労働生産性を上げるしかありません。
それが出来なければ、労働者数を増やすか、アウトソース等する必要があります。
厚生労働省は、これらのことが何もできておらず、ただ漫然と、今までの体制のまま業務を増やしただけなのでしょう。
結局は、国が育休取得を増やすための政策を次々と講じたことが、育休取得者の不便・不利益につながっているのです。
育休の給付金が申請から2週間程度で支給されるつもりで、育児休業中の生活設計を立てていた労働者にとって、それが2か月に延長されれば、伸びた1か月半の生活費をどう工面するか、狂いが生じていることでしょう。
行き当たりばったりの政策、行き当たりばったりのマネジメントにより、結局は、国民が不便や迷惑をこうむる結果となっています。
ちなみに、この新たな給付金ができたことで、それを申請する事業主にとっても、事務負担が増えています。
それは、会社にとって、コストの増加、利益の圧迫につながります。
ただ、すでに制度はスタートしてしまっているので、今後、御社の従業員から育児休業の申し出等があった場合には、給付金の支給決定にはかなりの時間を要する旨を伝えておいた方が良いと思います。
支給が遅いことを会社のせいにされたり、労働者の生活が困窮することも考えられ、それが労使間のトラブルになる可能性も否定できません。
参考までに、申請の進捗具合については、以下の東京労働局のHPから確認することができます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/densisinsei.html
〈詳しくは、HPにてご確認ください〉






