今日はもう一つ。
前回、NFICUを出たら差額ベッド代がかかる
という話をされた事を記事にしました。
で、病院側に問い合わせた結果、改めて説明させてほしいと言われ、病院の事務担当の方と話し合いになりました。
結論から言うと、
看護師側の説明に誤りがあり、
無料部屋と差額ベッド代のかかる部屋がある。
差額ベット代は希望しなければ支払う義務は無い。
で問題ないそうです。
事務員の人の説明が分かりづらかったのですが。。
恐らく、通常の出産(普通分娩、帝王切開問わず?)の場合、自費となるので7000円かかる。
という事なのかと思われます。
今回は、このままMFICUから退院になるので関係無くなりましたが。。。
もし、このまま入院してた場合、
MFICUを出てから、出産の期間までは保険適用で入院(差額ベット代は希望した場合のみ)、出産期間の4〜7日は保険適用外になるので、一日最低7000円かかる。
と言いたかったようです。
事務員さんからは、医師と看護師にはルールを正しく患者に伝えるよう指導しておきます。と謝られました。
というわけで、皆様も万が一、
緊急で入院しなくてはいけなくなった場合、
差額ベット代にはお気をつけください。
以下、お産のための入院とは別の話です。
一般的な怪我や病気。
妊娠中ですと、切迫早産や胎児の異常などで、病院から管理入院と言われた際の話になりますのでご注意ください。
初めて入院した時にルールがわからず戸惑ったので、
差額ベット代についての根拠等を簡単に纏めておきます。
最初に一言。
入院書類と一緒に記載を求められるかもしれませんが、
個室等を希望しない場合、差額ベット代の同意書は書いてはいけません
差額ベッド代のルールについて
そもそも差額ベット代とは、一般病棟と異なり、個室などのちょっといい部屋です。
保険適用外なので基本的には全額自己負担になります。
正式には特別療養環境室(?)。
厚生労働省令から以下のように、
特別療養環境室の料金を請求してはいけないケースが医療機関向けに通達されています。
①同意書による同意の確認を行っていない場合
②患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(ネットに転がってた保 医 発 0 6 2 4 第 3 号通知から抜粋しました。)
なので、病院から
一般病棟が満床でなので個室しかない。とか、
治療上、個室に入って貰う必要がある。とか言われた場合、病院は患者に差額ベッド代請求してはいけないはずです。
ただし、注意点は①
これ、裏を返せば、同意書さえ貰っちゃえば請求してOKって解釈もできます。
なので、患者の自衛手段として、希望しないなら同意書は書かない!です。
読みづらい文章で申し訳ありませんが、
頭の片隅にでも入れて置いておいて頂ければ幸いです。
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