こんにちは、来週は春分の日を迎えます。
徐々に日が伸びてきていますが、
ようやく昼の時間の方が長くなりますね。
さて、きょうはマイノリティを守る条例についての話題です。
今月2日、東京都の世田谷区議会でLGBTと外国人への差別を禁じる
「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」が成立しました。
今年4月から施行されます。
この条例では
「個人の尊厳を尊重し、年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、
多様性を認め合い、自分らしく暮らせる地域社会を築くことは、
国境及び民族の違いを越えて私たち人類の目指すべき方向」
と謳われています。
LGBTの人権をめぐってはこれまで、
2000年に東京都の「人権施策推進のための指針」に
初めて同性愛や性同一障害という文言が盛り込まれたのち、
条例としては2001年の堺市を皮切りに
全国の自治体で制定する動きが広がりを見せています。
一方、世田谷区では同性パートナーシップ証明制度を導入したり、
職員互助会で同性パートナーへの結婚祝い金を支給したりするなど先進的な施策に取り組んできましたが、
LGBTに関する条例としては今回が初めてとなるもの。
具体的には、区民からの相談を受ける区長の諮問機関「苦情処理委員会」を設け、
LGBTや外国人への差別に関しての申し立てが行われた場合に対処する体制を整えるところが特長です。
また、LGBTだけでなく外国人への差別も禁じる内容となっていますが、
これは2016年に施行されたヘイトスピーチ対策法で、
「各自治体の対策」が義務付けられていることを受けたもの。
LGBTのみならず様々なマイノリティが暮らしやすい自治体が
今後も増えていくことを心から願ってやみません。