6月に入りましたね。

(って、もう6月終わりかけてる!)


6月は気圧の変化が大きく、

心も体も浮き沈みが激しい日々でした。


なので、ブログも全く更新できず、、、

ほんとに辛かった。

どん底でした。



ようやく復活しつつあるので、

タイトル通り、傷病手当金について書いていきます。



まずは

傷病手当ってなに?


これまで私は病気をは無縁の生活を送ってきたので、

傷病手当の存在すら知りませんでした。


傷病手当とは、

病気や怪我の療養のため、

学校を休み、給与が支払われない時に(減額された時)

生活を保障するために支給される給付金。


です。


つまり、

病気や怪我で働けなくなっても、

一定期間お給料の一定額を保障するよ。

という制度です。


でもこれって、仕事辞めてももらえるの?

と、疑問に思いますが、


私の場合は貰えました!


私の場合は、たまたま受給条件を満たしていたこと、

そして、退職前に共済組合に電話したことで、

現在、傷病手当金をいただくことができています。


これはあくまでも私の場合なので、

詳しくは、ご加入している共済組合に確認してくださいね。


<傷病手当金の支給を受けるための条件>


① 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること。

 (任意継続や国民健康保険の加入期間は除く)

 私の場合、(産休育休合わせて)10年間、被保険者だったので、大丈夫でした。

 新規採用さんは当てはまらないかも?


②退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、

 退職日も出勤していないこと


  私の場合、心療内科で「適応障害」の診断を受けてから、1週間連続してお休みをいただきました。

 これが、「3日以上出勤せず」に該当しました。

 「退職日に出勤しない」は、

 

 共済組合に電話した際、

 担当の方に「退職日は絶対出勤しないでください!」

 と念押ししていただいたので、大丈夫でした。


 私の性格上、担当者様からの情報がなければ、

 「散々職場に迷惑かけたし、退職日くらいは出勤して皆様にお礼を言おう。」

 とか思っていたはずです。

 まじ、感謝。



③退職した場合は、在職中に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態にあった場合。

 

 私の場合、在職中は傷病手当金はいただいていませんでした。

 在職中の欠勤は全て有給(年休)でカバーできたためです。

 (なんと、有給は40日MAXで残っていた)

 

 なので、

 後者の「在職中に傷病手当金を受けられる状態にあった場合」に該当しました。



以上、今日は傷病手当金の受給資格についてまとめました。

後加入の共済組合によっても、細かな違いがあるかと思いますので、

必ず、電話で確認して見てください!




傷病手当金の申請について、

最後にこれだけは言いたい!!


適応障害を発症している時は、

「もうどうでもいい。」

「早く仕事辞めたい。」

「辛い、しんどい」

「適応障害なんて甘えで、私がダメなんだ!」

と思ってしまい、傷病手当の手続きなんてできません。

(今でもよく思う。)


だから、今苦しんでいる人は、

身近な誰かに頼ってください!

頼りにくいのはわかるよ。辛いし、恥ずかしいし、自分が悪いと思っちゃうし。

でも!!


傷病手当を受給することは、

これまできっちり共済掛け金を支払ってきたあなたの権利です!!

この先、通院や療養にもお金がかかるから、

絶対もらっといた方がいい!!!


あと、ご家族に適応障害を発症している方がいる方々は、

手続きを積極的に代行してあげてください。

心の病気を抱えていらっしゃる方は、

生きているだけで精一杯なのです。

難しい文章は読めないし、

共済組合との会話も覚えられないのです。


どうか、率先して、手続きを代行してあげてください。

病気が良くなれば、自分で手続きできるようになるので。



以上、長くなりました。