6月に入りましたね。
(って、もう6月終わりかけてる!)
6月は気圧の変化が大きく、
心も体も浮き沈みが激しい日々でした。
なので、ブログも全く更新できず、、、
ほんとに辛かった。
どん底でした。
ようやく復活しつつあるので、
タイトル通り、傷病手当金について書いていきます。
まずは
傷病手当ってなに?
これまで私は病気をは無縁の生活を送ってきたので、
傷病手当の存在すら知りませんでした。
傷病手当とは、
病気や怪我の療養のため、
学校を休み、給与が支払われない時に(減額された時)
生活を保障するために支給される給付金。
です。
つまり、
病気や怪我で働けなくなっても、
一定期間お給料の一定額を保障するよ。
という制度です。
でもこれって、仕事辞めてももらえるの?
と、疑問に思いますが、
私の場合は貰えました!
私の場合は、たまたま受給条件を満たしていたこと、
そして、退職前に共済組合に電話したことで、
現在、傷病手当金をいただくことができています。
これはあくまでも私の場合なので、
詳しくは、ご加入している共済組合に確認してくださいね。
<傷病手当金の支給を受けるための条件>
① 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること。
(任意継続や国民健康保険の加入期間は除く)
私の場合、(産休育休合わせて)10年間、被保険者だったので、大丈夫でした。
新規採用さんは当てはまらないかも?
②退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、
退職日も出勤していないこと
私の場合、心療内科で「適応障害」の診断を受けてから、1週間連続してお休みをいただきました。
これが、「3日以上出勤せず」に該当しました。
「退職日に出勤しない」は、
共済組合に電話した際、
担当の方に「退職日は絶対出勤しないでください!」
と念押ししていただいたので、大丈夫でした。
私の性格上、担当者様からの情報がなければ、
「散々職場に迷惑かけたし、退職日くらいは出勤して皆様にお礼を言おう。」
とか思っていたはずです。
まじ、感謝。
③退職した場合は、在職中に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態にあった場合。
私の場合、在職中は傷病手当金はいただいていませんでした。
在職中の欠勤は全て有給(年休)でカバーできたためです。
(なんと、有給は40日MAXで残っていた)
なので、
後者の「在職中に傷病手当金を受けられる状態にあった場合」に該当しました。
以上、今日は傷病手当金の受給資格についてまとめました。
後加入の共済組合によっても、細かな違いがあるかと思いますので、
必ず、電話で確認して見てください!
傷病手当金の申請について、
最後にこれだけは言いたい!!
適応障害を発症している時は、
「もうどうでもいい。」
「早く仕事辞めたい。」
「辛い、しんどい」
「適応障害なんて甘えで、私がダメなんだ!」
と思ってしまい、傷病手当の手続きなんてできません。
(今でもよく思う。)
だから、今苦しんでいる人は、
身近な誰かに頼ってください!
頼りにくいのはわかるよ。辛いし、恥ずかしいし、自分が悪いと思っちゃうし。
でも!!
傷病手当を受給することは、
これまできっちり共済掛け金を支払ってきたあなたの権利です!!
この先、通院や療養にもお金がかかるから、
絶対もらっといた方がいい!!!
あと、ご家族に適応障害を発症している方がいる方々は、
手続きを積極的に代行してあげてください。
心の病気を抱えていらっしゃる方は、
生きているだけで精一杯なのです。
難しい文章は読めないし、
共済組合との会話も覚えられないのです。
どうか、率先して、手続きを代行してあげてください。
病気が良くなれば、自分で手続きできるようになるので。
以上、長くなりました。