さて、法学部生がブログを始めたのだから法学についての投稿をしたいと思う。
先日東池袋自動車暴走死傷事故の飯塚元院長が在宅起訴された。

世間を騒がせたのは不逮捕、また容疑者との呼称を用いなかった点である。
まず逮捕であるが、刑訴法に定められる通り逮捕には嫌疑の相当性、逮捕の必要性を要する。
飯塚元院長が逮捕されなかったのは、高齢であり、また怪我を負い治療を要していたため逃走の恐れが限りなく低いということを考慮し、逮捕の必要性の要件を満たさないと判断したためである。
容疑者という呼称を用いなかった点には私も疑問を感じた。
そもそも容疑者という文言は報道用語であり、正しくは被疑者というのだが、被疑者と被害者が似ているためあえて容疑者という言葉を用いる。容疑者とは犯罪を犯したのではないかと疑われ、捜査の対象とされている者をいい、逮捕されているか否かにかかわらず用いられる呼称であるから、今回使用されてなかったことには疑問を感じた。

余談ではあるが、私はこの容疑者(被疑者)という呼称を嫌悪する。容疑者とはまだ起訴もされていない、捜査段階での呼び名である。
現行犯逮捕でない限り、まだ犯罪を犯したかどうか分かっていないのである。
しかしいかにも犯人であると言わんばかりのこの呼称は刑法の大原則である『推定無罪(疑わしきは被告人の利益に)』を軽んじていると感じる。
この呼称を聞くと聴衆はその人が犯人であると思い込む。こうして疑われた者は社会復帰も困難になっていくのだ。たとえ無罪だとしても。
  
さて、そして先日やっと在宅起訴がされたのだが...
遺族は出来る限り重い罪名での処罰を望んでいるらしい。
おそらく検察側の罪状は過失運転致死傷罪になるだろう。
一応ブレーキの踏み間違いが原因であるし、警察からも過失致死傷で書類送検されている。
しかし私が思うに、おそらく執行猶予がつくのではないかと考えている。
一般に過失致死の死亡事故でも執行猶予がつくことがあるからだ。
しかし2人以上の死傷者が出ているため本来は執行猶予も難しいのでは...と思うのだが、世間一般騒がれる通り、上級国民の扱いがどうなるかが気になる。
時間があえば裁判の抽選にでも参加してみようかと思うほど興味深い問題である。