興味深い件があったのでメモメモ
とある区画整理中の土地(地目は田)の出来事です


ここは仮換地になっており、権利証上の土地(従前地)と実際に使える土地(仮換地)が異なっていました

土地の所有者は太郎さん(仮)です
仮換地の土地上に、娘の花子さん(仮)が自宅を建てることになりました

太郎さんと花子さんは土地の使用貸借契約を結び、農地転用の5条許可を受けて建物を建てました



月日が流れ、太郎さん花子さん親子は↑の土地建物を売却することを決めました

すでに建物が建っている土地なので、太郎さんは地目変更を法務局へ申請しました

しかし法務局から「従前地が宅地で無いため、地目変更できない」と言われました

仮換地の地目変更は、従前地と仮換地どちらも宅地で無ければ、宅地への地目変更は認められないとのことです

これは、何らかの理由で区画整理事業が頓挫した場合、従前地の現状が宅地で無いのに宅地に地目変更されている…というような現象を防ぐためだそうです

oO(ふむふむなるほどキョロキョロ仕方ないことですね、理解できます)

「では、売却による所有権移転をするにはどうしたら良いですか?」
法務局からの回答としては「移転を目的とした5条の農転を添付してください」

そこで農業委員会に問い合わせました
「移転をするための5条の農転を出してください」

農業委員会「出せません」

oO(おやおやおや?使用貸借での5条許可が出てるから?びっくりだったらそちらを取下げればどうだろう?)

「すでに建物が建っているので、農業委員会としては5条の許可を出しようが無いです。法務局で地目変更してもらってください」

oO(た、確かに…建物も建ってて、現況が明らかに宅地なのに、建物を建てるための5条の許可っておかしいよね…ガーン

地目が田から宅地にできない
田のままで農転も無ければ所有権移転できない

えっ………売れないじゃんポーン

誰も何もおかしいことを言っていないのに、どうやっても所有権移転できないあせるあせる
こ、こんなことがあるのか…

何か良い着地点があるといいのですが…