東京では、

下記の事件が発生しているようです。

投資用マンションをお持ちで、

債務に困窮している方

ご注意を!!


ローン等の債務を整理し、

お持ちの投資用マンションを売却します

と、

話をもちかけられ、

抵当権を抹消するための資金として金銭を預けたが、

業者は、

債務整理もマンションの売却もせず、

金銭も返還しないという相談が、

マンション所有者から

数多く寄せられています。


 同様又は類似の手口による

不動産取引の勧誘については、

不測の損害を被るおそれがあるため、

十分にご注意ください。

 また、

宅地建物取引業の免許を持たない法人や個人が、

こういった不動産取引を業として行うこと

は禁止されております。

宅建業免許の有無については、

都のホームページ

又は

相談窓口でご確認ください。


 なお、東京都では、

同様の行為を行った業者に対して、

平成18年12月に宅地建物取引業法

に基づく宅建業者の免許取消処分を行いました。


宅地建物取引業者の免許情報提供サービス
宅地建物取引業者に対する行政処分について


問い合わせ先
住宅政策推進部不動産業課
電話 03-5320-5071(直通)