賃貸の更新料は


何十年も前から行われている日本の商習慣として、実施されていますが、


近年は消費者契約法が施行され、


大家に不利に住宅賃貸が進み始めていると実感してきましたが、


今回は朗報です。


2011年7月15日、


更新料は妥当か否かの最高裁の判決は3件の訴訟において、


2件が無効、1件が有効となり、借主の敗訴が確定したからです。


どれも4人の裁判官全員一致の判決です。

この訴訟は京都や滋賀県のマンションの借主が


更新時に支払った更新料の返還を求めて提訴したのですが、


「更新料は有効」の判決が出ました。


ちゃんとした理由があって


訴訟を起こされるなら、


それは別として、

最近、居住者の権利ばかりが叫ばれていて、


貸主のほうばかりが損失を被ることが多い中、


私は朗報だと思いましたので、お知らせします。


借主が最初の時点で更新料を理解して入居してるにも関わらず、


消費者法契約法10条をいいことに、


言いがかりをつけて得をしようとする人たちに対して、


困り果てていた家主さんたちとっては


ほんと、よかったですね。