賃貸の更新料は
何十年も前から行われている日本の商習慣として、実施されていますが、
近年は消費者契約法が施行され、
大家に不利に住宅賃貸が進み始めていると実感してきましたが、
今回は朗報です。
2011年7月15日、
更新料は妥当か否かの最高裁の判決は3件の訴訟において、
2件が無効、1件が有効となり、借主の敗訴が確定したからです。
どれも4人の裁判官全員一致の判決です。
この訴訟は京都や滋賀県のマンションの借主が
更新時に支払った更新料の返還を求めて提訴したのですが、
「更新料は有効」の判決が出ました。
ちゃんとした理由があって
訴訟を起こされるなら、
それは別として、
最近、居住者の権利ばかりが叫ばれていて、
貸主のほうばかりが損失を被ることが多い中、
私は朗報だと思いましたので、お知らせします。
借主が最初の時点で更新料を理解して入居してるにも関わらず、
消費者法契約法10条をいいことに、
言いがかりをつけて得をしようとする人たちに対して、
困り果てていた家主さんたちとっては
ほんと、よかったですね。
