地裁競売物件検索
敷金・保証金は、競売物件・立ち退き料ほか諸経費は?②
マンションの場合、
滞納している管理費・積立金・駐車場料等は、落札者が負担します。
● 入札する時に、必要経費として計算してください。
裁判所がマンションの売出価額(売却基準価額)に、
分かる限りの滞納管理費等は控除しています。
アパート等の敷金・保証金
物件明細書欄に記載された賃借権の敷金・保証金は、
落札者が引き継ぎ、負担します。
ただし、
●敷金・保証金の額を、裁判所が「適正な額」として、決めている場合です。
理由は、実際の額が高額であると判断さした場合です。
これは、要注意です。
●ほかに費用で契約書書換は自分でやると無料ですし、補修、修繕費は、当然落札者が払います。
