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皆さま、こんにちは。

今日は、久しぶりに

介護保険についての???です。

下矢印

介護保険の??? (テーマ別一覧はコチラ)

 

私たちの親世代は、

介護保険サービスに

お世話になっている方も

多いでしょうね。

 

利用者が多くなることで、

財源不足になり、

介護保険法の改訂の度に、

利用者にとっては不利な改定ばかりが

進んでいるように感じます。

今回は、利用者負担2割の方の一部が

3割負担になる見通し。。。ガーン

 

私たちは、ほぼ全員年老いてきた時に、

色々な体の不調や

できない事が増えてくるのは、

簡単に予想できます。

スタートしてみたが財源不足で

使いづらくなってきた制度、

年金、介護保険、各種福祉サービス。

この目算の甘さは、

誰も責任をとる話にならないのが

不思議です。

 

星

 

離れて暮らす主人の両親は、

二人とも、要支援2の

介護判定が出ています。

年々衰える体力や身体機能を

少しでも補うために、

デイサービスのリハビリに通ったり、

できない部分は、

訪問介護の生活援助サービスで、

お掃除を手伝っていただいています。

 

介護保険サービスの

訪問サービスで掃除などを

お願いする場合、

原則は、本人が主に使う居室に

限定されます。

独居老人の場合は、

本人の状態に応じて、

トイレやお風呂の掃除もお願いできる

場合もあります。

 

掃除などの生活援助サービスが

支給決定されるためには、

同居家族がいると、なかなか

認められないという話を聞きました。

また、同居家族がいる場合は、

共用部分のトイレやお風呂、台所の

お掃除も認められない場合があるそうです。

ただ、同居家族が、健常者でなく、

障がいや疾病を抱えている場合は、

かわりに家事を担うことができないので

認められる場合もあるそうです。

 

主人の両親は、二人とも

要支援2の認定を受け

介護予防サービスを受けています。

 

高齢の夫婦二人暮らしの場合の

共用部分の援助については、

それぞれの能力に応じた支援計画が

合って初めて認められるとのことでした。

 

こちらは和歌山市がだしている

下矢印

ケアマネジメント支援マニュアルです。

他地域の物ですが、

分かりやすく事例が載っていたので

参考にさせていただきました。

 

同居家族といっても、

色々な場合があって

ケアマネージャーさんも

迷ってしまうのでしょうね。

 

同居家族がいる場合の

生活援助について

分かりやすく書かれていました。

これを読んでようやく、

ケアマネージャーさんや

地域包括の方の説明が理解できました。

 

今回は母の認定調査で

同じ要支援2が出たので、

今までのサービスを引き続きお願いした所、

別の新しいプランをたててこられた

ケアマネージャーさんのおっしゃった

ニコ「今までは一方の生活援助でできていた

共有部分のお掃除が、

法律が変わったので、

できなくなった。」

と言われただけでは、

到底理解できませんでした。

最近の介護保険法の変更項目には、

特に書かれていないように思ったからです。

 

星

 

また、新規に生活援助サービスを

利用する場合、

今までだと、一回1時間のサービスだったものが、

新規契約の場合は、

1回30分と、なりました。

 

これは、平成24年4月の

介護報酬見直しにより、

生活援助の時間短縮が行われたためです。

1 (旧)60分未満右矢印20分以上45分未満

2(旧60分以上)右矢印 45分以上

の二種類になり、

45分以上は何時間やっても

同じ報酬額なのです。

 

本来なら、利用者の状況に応じて、

20分以上45分未満のケアプラン

思っていましたが、

両親二人とも、30分に短縮されていました。

この点を地域包括に訪ねてみた所、

事業所のほとんどが、

新規契約は30分とされているからという

お話でした。

なんだかおかしな話です。

実際に必要なケアの支給量があってこそなのに、

事業所に合わせるプランって。。。

本末転倒ですよね。

 

利用者にすれば、今までと同じ金額で

半分の時間、援助しかしてもらえない。

本人たちの状態が、よくなったわけでもなく

制度改革という名目で。。。

(時間によって、多少金額に

差をつけている事業所もありますが。。)

 

ヘルパーさんにしても、

30分で援助をして書類を書いてとなると、

どれくらいのことができるのでしょう。

ものすごく忙しい30分でしょうね。

 

介護にかかる費用を減らそう

無駄??に請求されている時間を減らそうと

減らすことばかりが目的で、

実際に必要な時間数が

支給決定されても、

うける事業所がないなんて。。。

 

新規でも必要な場合は45分未満の

サービスを提供する義務はないのでしょうか?

なぜ、最初から30分と切れるのかが謎です。

 

介護保険のことは、

あまり詳しくないので、

もし詳しい方がいらっしゃれば、

教えてくださいね。

 

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