「生活に通常必要な資産を無くしても、確定申告で損に出来ます。」
最近こんなお話を聞きました。
「災害、盗難又は横領により家屋や家財など『生活に通常必要な資産』が被害を受けた際には、必要書類を添付して確定申告をすることで、その年の所得から損失額の一定金額を控除できるいわゆる雑損控除を受けられる(所得税法72)」
ということです。
「生活に通常必要な資産」というとなんでしょう?
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、携帯電話、パソコン、自動車などでしょうか。
かばんの盗難にあって、
その中に、パソコン、携帯電話、などが入っていた場合、
悲しんで新しいものを買うだけではなく、
確定申告で雑損控除が出来るかどうか、
税理士さんと相談しましょう。
私は今のところ被害にはあっていませんが、
年末のばたばたで被害にあわないように気をつけます。
ではまた。