皆様こんにちは、SOOMU(ソーム)の佐伯です。
平成27年12月以降、毎年1回の実施と労基署への報告が義務化されています!
働く人の心理的な負担を調べる「ストレスチェック」が12月から、従業員50人以上の企業で年1回義務づけられる。
対象企業は、来年11月までに検査を実施しなくてはならない。
ストレスチェックは、昨年6月の労働安全衛生法改正に伴う制度で、メンタルヘルス(心の健康)対策が目的だ。
厚生労働省によると、対象となる民間の職場は全国で約16万6000か所、従業員は約2400万人。
仕事が原因の精神疾患による労災請求件数は、2014年度、1456件と過去最多を更新。
従業員の離職や長期休職が、企業経営の大きな負担になっている。
厚労省は、57項目の質問からなる「職業性ストレス簡易調査票」の使用を推奨している。
仕事の量や進め方、食欲や睡眠の状態などを尋ねる。
回答を数値化し、「高ストレス者」は、医師との面接を勧められる。
企業は必要に応じ労働時間の短縮といった措置をとる。
【2015.11.30付 読売新聞より】
弊社のクライアント様はほとんど対象外なので、今まで触れてきませんでしたが、2015年12月1日よりストレスチェックが義務化されます。
具体的には、
◎従業員50名以上の企業では、全従業員へのストレスチェックを実施する
◎高ストレス状態かつ申出を行った従業員への医師面接をしなければならない。
◎医師の面接後、医師の意見を聞いた上で必要に応じた就業上の措置をとらなければならない。
ということです。
そして、義務ということなので行政への報告もあります。
1)ストレスチェックの実施時期
2)ストレスチェックの対象人数
3)ストレスチェックの受験人数
4)面接指導の実施人数
以上4点を1年に1度、労働基準監督署に報告しなければいけません。
マイナンバー制度も含め、ますます総務系のお仕事が増えそうですね。
企業への負担が大きいことから、今はまだ従業員50名以上としていますが、今後中小、零細企業にも適用される日も近いかもしれません。
どうぞお問合せください。
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