先日、

 

恒例の確定申告相談会の当番員として従事してきました。ニコニコ

 

 

今回はそこの相談会場の最終日に当たっていたので、

 

最終日は混雑して大変かな~と思っていたら予想に反して来場者が少なく

 

お昼の2時を過ぎたころには人がまばらになっていました。ひらめき

 

 

そんな感じで今年の相談会は

 

いつものように体力的にふらふらで精神的には落ち込むといった感じではなく

 

特に難しい相談内容や対応に苦慮するややこしい相談者にも出会わず

 

体力的にも精神的にも平穏に終わって

 

毎年こんな感じで揉め事などがなく無事に終わればいいのにな~

 

とホッとしながら帰路につきました。ニコニコ

 

 

さて今回は

 

先日、マスコミに取り上げられた

 

会社の福利厚生の一環として話題になっている

 

「無料の自販機」について、

 

購読している税務通信からも一部抜粋してカキコミたいと思います。赤ちゃんぴえん

 

 

従業員2人が同時に社員証などをかざすと


缶ジュースが無料になる


自動販売機をオフィス内に設置する


企業が増えているそうです。ニコニコ


このサービスを展開しているサントリー食品では

 

「社長のおごり自販機」と名付けているようです。ハイハイ



従業員は


購入時にお金を投入して支払う必要がなく、


従業員が購入した飲料代は

 

会社が負担して飲料メーカーに支払う仕組みです。うさぎ


 

さてここで問題です。ニコ

 

この無料の自販機で


購入した飲料代は


給与課税(所得税)の対象となるのでしょうか???ポーン


会社が負担した


従業員の飲料代は、


基本的には


給与課税の対象とはならないとされています。グラサン



所得税法上では


給料・賞与といった金銭の支給以外に、


会社が従業員に行う「経済的利益の供与」も、

原則は


給与として課税される(所得税がかかる)ことになっています。えーん


ただし


「社会通念上適正な範囲内の額」で、


「業務の遂行上必要なもの」は、


給与課税の対象にならないとされています。ニヤリ


無料になる自販機は、


例えば、


「従業員1人あたり1日(所定労働時間内)につき2本まで」など、


会社側で上限の設定などカスタマイズできるようになっているようです。キメてる


また、


無料の自販機を設置する背景には、


従業員が自販機前に集まり、一緒に飲料を飲む時間を作ることで、

 

コロナ禍で減少してしまった


従業員同士のコミュニケーションを活性化させ、


業務の質を向上させるねらいがあるとされています。看板持ち


こうした性質を踏まえ、


無料となる上限が


社会通念上適正な範囲内の額で設定されており、


コミュニケーションの活性化、


業務の質向上といった


設置目的を逸脱しないような使用であれば、

「社会通念上適正な範囲内の額」で、


「業務遂行上必要なもの」として、


給与課税の対象にならないとされています。物申す

 

 

個人的には

 

ちょっとした気分転換

 

ちょっとしたお得感

 

ちょっとしたコミュニケーションの機会

 

にと

 

非常にいい福利厚生だと思います。ラブ


一方で


無料となる上限が設定されていない場合や、


無料で取得した飲料を自宅などに持ち帰るなど


本来の設置目的を逸脱する使用の場合は、

給与課税の対象になるケースがあるため、

設置の際の制度設計や従業員への使用方法の周知などには

 

注意しなければいけません。怒り

 

 

(ついつい持ち帰りたくなる気持ちもわかりますが…。

 

自販機に「テイクアウト禁止」と書かれているものもあるようです。)



なお、


会社が従業員に飲料ではなく、昼食を無料で支給した場合は

 

現物給与ということで

 

原則的には

 

課税されることになっており、給与から源泉徴収されることになります。びっくり

 

 

ただし、


従業員が食事代の半分以上を負担していること

 

及び


1か月あたり税抜3,500円以下

 

の2つの要件を満たしていると例外的に給与課税されないことになっております。爆笑

 

 

なお、

 

残業や宿直をした場合に

 

食事を無料で支給した場合(通常の勤務時間外に勤務の場合)は

 

その勤務に伴う

 

実費弁償的な意味もあるため給与課税されないことになっています。おーっ!

 

 

ちょっとややこしいですね。ゲッソリ

 

 

それでは今回はこの辺で。。ウインク