今年の冬は例年よりも暖かい感じで過ごしやすいですね。ニコニコ

 

この調子で年明けも寒さが和らいで過ごしやすいといいのですが…。ニコニコ

 

 

あと少しで2023年も終わりますが

 

振り返ってみると年々1年が早く感じるようになってきています。真顔

 

 

さて

 

毎年恒例の清水寺で発表される今年の漢字が「税」ということでしたが、

 

個人的にはあまりピンとこなかったような…。無気力

 

 

消費税のインボイス制度が始まったのは

 

大きな変化なのかもしれませんが

 

単なる消費税の計算方法の厳格化における税制の改正の一つであり

 

(消費税制度の大きな変革だけでなく

 

防衛費の増税議論もあったりしたからなのでしょうが…)、

 

今年の世界情勢や日本全体のマクロ的な動向や変革、潮流といったものを

 

表しているものではないような気がします…。おねだり

 

 

それこそ

 

日本全体が沸いたWBCの優勝にちなんだものでもよかったでのは

 

ないでしょうか…。立ち上がる

 

 

また、

 

関西以外では異論があるかもしれませんが、

 

阪神の優勝やオリックスとの関西対決の日本一、ヴィッセル神戸の優勝など

 

(珍しく?)関西が盛り上がった一年ということも大きな出来事だと思われます。ニヤニヤ

 

 

あとは

 

コロナが収束していろいろな行事が〇年ぶりに行われており

 

以前の賑わいが戻ってきた(復活した)年ということで

 

「賑」や「活」、「戻」、「西」などのもっと明るい印象の漢字が良かったのに

 

と思ってしまいました。ニコ

 

 

ということで

 

今回は「税」の中でもマイナーな「印紙税」について触れてみたいと思います。グラサン

 

 

・「税」のことなら何でも税理士に聞こうはまちがい…。びっくり


紙の契約書を作成したり、

 

5万円以上の金額を受領したりした際に

 

貼り付けて消印(割り印)を押しておかなければならないのが「印紙税」です。ひらめき

 

 

印紙税が課税されるのは

 

「契約書」「手形」「領収書」など印紙税法で定められた文書に対してです。看板持ち

 

また

 

「不動産売買契約書(第1号文書)、「工事請負契約書(第2号契約書)」、

 

「売上代金の領収書(第17号の1文書)などは

 

その文書に記載されている金額に応じて納める印紙税が違うので注意が必要です。驚き

 

 

印紙の貼付を忘れて税務調査で指摘を受けると、

 

最大で本来の納付すべき印紙税×2倍に相当する金額

 

つまり本来の3倍の「過怠税」が発生します。大泣き

 

結構、痛いです。汗うさぎ

 

 

なお、

 

指摘される前に自己申告した場合は

 

本来の印紙税+その10%の金額の過怠税ですみます。チーン

 

 

さらに

 

貼りつけた収入印紙に所定の方法で消印していなかった時は

 

その消印しなかった印紙と同額の過怠税が課されることになっています。ガーン

 

 

ちなみに

 

クレジットカードで支払いを受けた場合で

 

カード払いが明記されている場合は印紙は不要となります。看板持ち

 

 

余談ですが(以前にもカキコミましたが)、

 

この印紙税という税金は

 

戦費の調達のために17世紀にオランダで始められ

 

日本でも

 

徴兵制度が始まった明治時代に軍備増強のための財源として

 

導入されたと言われています。叫び

 


「この文書の作成には印紙の貼付が必要か?」

 

「いくらの印紙が必要か?」

 

となると関与先会社は、

 

「税のことだから顧問税理士に聞こう!」となります。ガーン

 

 

問い合わせを受けると何とか調べて回答しますが、

 

じつは税理士も詳細についてあまり把握していないことが多いと思われます。てへぺろ

 

なぜなら業務の対象外だからです 不安



・印紙税は税理士業務の対象としない租税


税理士が業務の対象とする税は「税理士法」で決まっています。無気力

 

 

「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、

 

税務代理や税務書類の作成及び税務相談を行うことを業とする。」

 

と決められていますが、

 

その対象とされる租税から「印紙税」は除かれています。驚き


万一、印紙税で税務上の問題が発生しても、

 

税理士は納税代理人となれません。ポーン


 

他に除かれている税金は、

 

登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、

 

関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税及び法定外目的税です。びっくり

 

 

登録免許税や自動車重量税そして関税なども

 

一般の事業会社にもなじみのある税金ですが、

 

税理士業務の対象外です。えー?

 


「法定外税」とは、

 

地方税法に定めがなく、各地方自治体の条例で定められる地方税です。えー

 

 

具体的には、

 

法定外普通税では「核燃料税(原発のある都道府県)」など、

 

法定外目的税では、「宿泊税(東京都)」、


「産業廃棄物税(多くの都道府県)」などがあります。指差し

 

・印紙税等の税理士業務外のものは会社主体で調べることに…


会社の儲けに対して課税される法人税や事業税・法人住民税は

 

税理士業務の一環であることが明らかですが、

 

その他の税金でもわからないことがあったら、

 

まずは顧問の税理士に聞いてみようと考える人は多いと思われます。赤ちゃんぴえん

 

 

おそらく

 

ほとんどの税理士は業務対象外と前提を示したうえで、

 

何らかの解説や説明はしてくれるものと思われます。ニコニコ
 

 

ただし、

 

印紙税などの税理士業務の対象外の税金については、

 

税理士は責任を負えません。ぐすん

 

 

あくまでも会社が主体となって納税関係の対応に当たることになります。ゲッソリ

 

不明点は国税庁のサイトをよく読み税務署に相談するなどの対応が必要でしょう。もぐもぐ

 

 

それでは今回はこの辺で。。ウインク