コロナも一時期に比べると騒がれなくなっていますが、

 

最近また感染者数も増加傾向にあるためか

 

関与先の社長さんや知合いの士業さんなど

 

身近な人の中にもちらほらと感染したという話しを聞くようになりました…。 ショボーン

 

 

幸い皆さん発熱により2,3日寝込む程度で元気になっており

 

大事には至らずホッとしております。 ニコニコ

 

 

しかしながら

 

感染者数は相変わらず多いので

 

先日、遅ればせながら

 

念のためにオミクロン株対応の4回目のワクチン接種の予約をしました。ニヤニヤ

 

 

最近の話題は

 

もっぱらサッカーのワールドカップ一色ですが、

 

カタールの会場やその周辺の様子では

 

コロナを全く感じさせないような光景ですが

 

かたや

 

中国では

 

ゼロコロナ政策の影響で都市封鎖が行われるなど

 

まだまだ収束には時間がかかるのかもしれませんね…。 不安

 

 

さて、

 

今回もちょっとマニアックな内容かもしれませんが

 

「領収書」と「印紙税」についてカキコミたいと思います。 ニコ

 

 

「領収書」と「領収証」はどちらも

 

「民法上の受取証書=現金・商品を受け取った事実を証明する書類」

 

という同じ意味合いを持つ言葉ですが、

 

一般的な市販品では「領収証」という記載が多く使われているようです。 ほっこり

 

 

ただ印紙税法では、

 

「領収書」を領収証・レシート・受領書等の総称として

 

使っている感があるようなので

 

ここでは総称して「領収書」とすることにします。 ニヤリ



領収書は、

 

印紙税法の印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、

 

印紙税が課税されることになっています。 ひらめき

 

 

受取書とはその受領事実を証明するために作成し、

 

その支払者に交付する証拠証書をいいます。 赤ちゃんぴえん

 

 

したがって、

 

「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、

 

受取事実を証明するために請求書や納品書などに

 

「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、

 

お買上票などでその作成の目的が金銭

 

または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、

 

金銭または有価証券の受取書に該当します。 よだれ

 

 

この17号文書に該当した場合は、

 

記載された金額により印紙税がかかることになります。 ぐすん

 

 

一般的にはあまりお目にかかることはありませんが

 

10億円を超える金額では20万円もの印紙税がかかります。 ポーン

 

 

印紙税の起源は17世紀のオランダで、

 

1624年の八十年戦争の戦費調達のために実施されたようです。

 

日本でも1873年に徴兵制が始まったので

 

やはり軍備増強のための財源が欲しかったものと思われます。 ぶー



売上代金(営業に関するもの)として受領した「領収書」は上記の通り

 

その記載された金額により印紙税がかかりますが、

 

5万円未満のものは非課税

 

売上代金以外の借入金や保険金の受取書としての「領収書」は

 

5万円以上のものは200円の印紙税という区分だけとなっています。 キョロキョロ

 

 

売上代金以外での金銭等の「領収書」としては、

 

借入金の受領書や担保として差し入れた保証金の受領書等があります。 ガーン



営業とは営利を目的として行われる行為ですから、

 

営業目的以外の領収書、具体的には、

 

営利を目的としない公益法人や自治体や商売をしていない個人などが

 

金銭等の受領の証として「領収書」を発行しても

 

印紙税はかからないことになっております。 にっこり

 

 

なお、

 

本来貼るべき収入印紙を貼っていない、

 

または金額が不足していることが税務調査で発覚した場合には

 

[本来の印紙税額+その2倍に相当する金額]

 

がペナルティとして過怠税が課せられます。 ガーン

 

つまり、

 

本来の3倍の税金を払わなければならないことになっております。 ゲロー

 

ただし、

 

自身で気がついて自己申告した場合には

 

[本来の印紙税額+その10%の金額]

 

過怠税ですみます。 ちょっと不満

 

 

また、

 

文章に貼付した収入印紙に所定の方法で「消印」しなかった場合には

 

その収入印紙の金額と同額の過怠税が課されることになっております。 不満

 

 

なお、上記でも触れましたように

 

商品販売等で

 

現金で5万円未満の支払いを受けた場合は印紙は不要ですが、

 

クレジットカードで支払いを受けた場合で

 

クレジットカードによる支払いであることが明記されている場合も

 

印紙は不要とされています。 デレデレ

 

 

最後に

 

消費税の経理処理についてです。 うさぎのぬいぐるみ

 

 

郵便局やコンビニで収入印紙を購入した場合には

 

消費税は不課税で処理することになりますが、

 

チケットショップで購入した場合には

 

課税仕入れで処理することになります。 煽り

 

ちょっとややこしいですね。 もぐもぐ

 

 

それでは今回はこの辺で。。 ウインク