(株)夢相続 代表取締役 相続コーディネート実務士 曽根恵子のブログ

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【株式会社 夢相続】東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル5階(東京駅八重洲中央口より徒歩1分)


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株式会社 夢相続が取材協力

代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 
相続コーディネート実務士 曽根恵子がVTRにて出演!

弊社に依頼されましたお客様にもご出演頂きます!

  
番組放送日  
2015年10月28日(水)

TBSテレビ 【Nスタ】 午後6時40分頃

特集コーナーにて出演予定


決して他人事ではない、誰にでも起こりうる相続トラブル。
具体的な対策を行うにはどうすれば良いのか。
専門家としてアドバイスさせて頂きました。

Nスタ」は、かつて、TBSのスタジオ生出演したこともあり、
4回目の出演となります。

今回は、誰にでも起こりうる相続トラブルとして、
ふたりのお客様から現実に苦労された内容をお話頂いています。


また、生前の相続対策に取り組むお客様にも登場頂いて、
当社の相続コーディネート実務士も合わせて登場する予定です。

 


当社内、お客様宅、不動産の現場、セミナー会場など、
かなりの時間の撮影が終わっていますが、
編集されたVTRはまだ、見ていないため、どれだけ映るか、わかりません。

夕方のお忙しいお時間ですが、ぜひ、ご覧下さい。


株式会社 夢相続 代表取締役
相続コーディネート実務士  曽根恵子


株式会社 夢相続 代表取締役 相続コーディネーター 曽根恵子



Nスタ 番組紹介 (公式HPより)

◆夕方ニュースのダブルフェイス

『Nスタ』が10月からさらにアグレッシブに!
“金太郎アメ”化していると言っても過言ではない
民放の夕方ニュース番組に風穴を開ける!!
キーワードは
“ダブル・フェイス”

◆Nスタ「ニュースワイド」は、午後3時53分スタート

4時台・5時台は、ニュースはもちろんのこと、
スポーツ、芸能、トレンド情報から生命の神秘など
自然科学ネタなど気になる話題を満載して
「とことんワイド」に伝えます!
好評「3コマ・ニュース」は、難しいニュースをコンパクトに。
そして新コーナー「日刊・中吊りニュース」では、
きょう一日の芸能情報、スポーツ、そして…時々 動物のお話も…

◆Nスタ「ニューズアイ」は午後5時50分から  ※夢相続 出演予定!
6時台は「とことんニュース」を、ホットに、たっぷりお伝えし、徹底的に噛み砕く。
竹内明、加藤シルビアに加えて佐古忠彦が新たに加入。
「ニュース好き」にはたまらない1時間に!
特集コーナーも情報色を増して午後7時までパワー全開でお届けします!!
ご期待ください。

◆キャスター

メインキャスター:堀尾正明さん/キャスター:竹内明さん
TBSアナウンサー:加藤シルビアさん/お天気キャスター:森田正光さん


TBSテレビ番組 【Nスタ】
http://www.tbs.co.jp/n-st/

2015年10月23日(金)【八重洲】◎夢相続主催

夢相続主催・参加費無料
【相続対策セミナー&個別相談会】
を開催致します!



【 開催日時 】

2015年10月23日(金)13:30開場 14:00開演

【 参加費 】


一般の方:無料 

※こちらのセミナーは、一般の方を対象とさせて頂いております。
  士業の方・同業者の方のご参加は、ご遠慮頂く場合も御座います。
何卒ご了承ください。


【 テーマ・講師 】

第1部 講演 
顧問税理士が教えてくれない
資産タイプ別相続・生前対策完全ガイド

講師:岸田康雄(島津会計税理士法人東京事務所 所長)
   

第2部 講演 

相続税を減らす生前の不動産対策 
講師:曽根恵子(株式会社夢相続 代表取締役)

第3部 講演後 16:00~17:00
無料個別相談会


◎無料個別相談について

セミナー終了後、個別に相談会を実施いたします。
「こんなケースはどうなの?」 「現状の課題などを把握したい!」など、
この機会に是非、疑問を解決してみませんか?
個別相談をご希望の方はお申し込み時にご連絡ください。

(セミナー当日の受付も承ります。遠慮なくスタッフにお声かけ下さい)




アクセス方法の詳細はHPをご覧ください
http://www.kaigisurunara.jp/access.html

【 講師紹介 】

岸田康雄
(島津会計税理士法人東京事務所 所長)

岸田康雄(島津会計税理士法人東京事務所 所長)
島津会計税理士法人東京事務所(日本橋相続税相談室)所長
事業継承コンサルティング株式会社代表取締役

・一橋大学大学院商学研究科修士課程修了
・公認会計士、税理士、中小企業診断士、国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会検定会員)
・監査法人、金融機関に在籍して、大企業の組織再編から中小企業の相続対策まで数多くの事業継承と組織再編のアドバイスを行う。

【主な著作】
「顧問税理士が教えてくれない資産タイプ別相続・生前対策完全ガイド」

曽根恵子
(株式会社 夢相続 代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター 相続コーディネート実務士)

【講師】 株式会社 夢相続 代表取締役 相続コーディネーター 曽根恵子

日本初の相続コーディネーターとして13,000件以上の相続相談に対処。
感情面・経済面に配慮した“オーダーメード相続”を提案し、
家族の絆が深まる「夢相続」の実現をサポートしている。

【主な著書】
『相続税は「不動産」で減らせ』 『円満な相続には遺言書が必要!』等 28冊

【テレビ出演】
NHK「あさイチ」「ゆうどきネットワーク」 TBS「はなまるマーケット」
フジテレビ「とくダネ」「ノンストップ!」など

【新聞・雑誌】 
日経・MJ・読売・朝日・産経・プレジデント50+
週刊ダイヤモンド・など 多数のメディア取材に協力している



詳細・参加お申込み・お問い合わせはこちらから
https://www.yume-souzoku.co.jp/seminar-publicity/seminar_new/item_1566.html




  株式会社夢相続

 相続相談13,000件以上の実績

無料面談で相続コーディネーターが問題を整理します
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Aさんご夫婦(50代)が、住宅取得資金贈与の件で、相談に来られました。

 

 

 

 内容をお聞きすると、妻の父親の節税対策として、住宅取得資金贈与を活用するため

 

 セカンドハウス的な妻の自宅を購入すると言う方法ほ考えているととのこと。

 

 

 

 現在はAさんの持ち家に夫婦で住んでいるのですが、Aさんは会社を経営しており、

 

 今の家を売ったり、貸したりすることは考えていません。

 

 

 

 そのため、妻だけが住民票を移して、書類上は別居状態として、自宅としたいと

 

 いうことです。

 

 贈与を受けるための書類上の別居ですので、セカンドハウスにするという想定です。

 

 

 

 しかし、50代のご夫婦が別居、そのための住宅取得資金贈与ということは

 

 贈与を受けるための不自然な状況ですので、父親の相続のときに贈与の特例を

 

 否認されて、相続税や贈与税が課税されることもあるかも知れません。

 

 

 

 よくよく聞いてみると、最初はAさん夫婦がマンションを購入して、賃貸収入を

 

 得ようと考えたようです。

 

 

 

 それでは、住宅取得資金贈与を受ける実態がないため、無理があると判断し、

 

 その方法はやめたほうがいいとアドバイスしました。

 

 

 

 そこで、お勧めしたのは、父親のお金なので、父親名義でマンションを購入し、

 

 父親が賃貸しておくことです。

 

 

 

 不動産評価は、買った価格の30%程度に下げられ、不自然ではない方法で、

 

 確実な節税になるのです。

 

 

 

 居住用の小規模宅地等の特例を適用したい場合も、Aさんご夫婦のように

 

 介護に通う妻だけ、住民票を移して、同居していたことにしたいという方は

 

 多いのですが、自宅が別にあり、「介護のために通う」のでは「同居」に

 

 ならないのです。

 

 

 

 このように、特例を適用したいがために、無理矢理、書類だけ整えて、

 

 実態はセカンドハウスでは、贈与税逃れと指摘されてしまいます。

 

 

 

 Aさんご夫婦は、無理なことはしないほうがいいと理解されたようで、

 

 父親がマンションを購入する通常の節税対策に切り替えるように相談すると

 

 言って帰られました。

 

 

 

 評価を下げてから、不動産を贈与する方法もあり、父親の全財産を確認して不

 

 相続プランを作ることが必要だというアドバイスもしてあります。

 

 

 

 節税には抜け道はないので、王道をいくことが必要です。

 

 

 

 

 

 ┏━━━━━━━━━━━━┓

 

 ◆相続コーディネーターから ┃

 

 ┗━━━━━━━━━━━━┛

 

 

 

 不自然な対策をしても、リスクが伴います。

 

 普通の対策を、計画的にされることで、十分な節税になるので、

 

 無理はしないことをお勧めいたします。

 



株式会社夢相続

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相続対策セミナー&個別相談会 (参加費無料)
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 911日(金)の午後、名古屋市にて東建コーポレーションのセミナーがあり、

 

 講師を担当します。

 

 

 

 ご夫婦、親子150組、300名を集めるようで、新聞にて告知されます。

 

 

 

 合わせて、824日~910日の間に、

 

 CBCテレビと名古屋テレビ「メ~テレ」、テレビ愛知でも告知をするとのこと。

 

 

 

 そのときに講師の写真も出ますと言うことで、私の顔写真もチラッと出るとのこと。

 

 

 

 名古屋は東建コーポレーションの地元ですので、多くの方のご参加があるのではと

 

 期待しています。

 

 

 

 

 

 2015911日(金)【名古屋】 東建コーポレーション 土地活用セミナー 

 

 

 

 【ペア150組(300名様) 特別ご招待】

 

 

 

 第1部 講演会 (約30分間)

 

 不動産賃貸における法人活用した相続税・所得税対策

 

 講師:間野友長 氏(株式会社MACコンサルタンツ)

 

     

 

 第2部 講演会 (約30分間)

 

 相続税は生前の不動産対策で減らせます

 

 講師:曽根恵子(株式会社夢相続 代表取締役)

 

 

 

 中村雅俊 アコースティックライブ

 

 東建コーポレーションのイメージキャラクター

 

 中村雅俊さんによるステージをお楽しみ頂けます。

 

 

 

 個別相談会(税務、資金、賃貸経営) ※事前予約制

 

 住宅設備ショールーム見学会 協力:ナスラック(株)

 

 

 

 

 

 詳細はこちらから

 

 https://www.yume-souzoku.co.jp/seminar-publicity/seminar_sozoku/item_1564.html






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Aさん(50代女性)家族は母親のいとこで、

 

 ずっと独身で仕事をしてきたBさん(80代女性)と懇意にしてきました。

 

 

 

 Bさんは兄と姉の3人きょうだいですが、独身の兄とBさんがずっと実家で生活し、

 

 嫁いだ姉は一人息子に恵まれましたが、すでに他界。

 

 一人息子も若い頃に亡くなっています。

 

 兄も先に亡くなり、実家に住み続けたBさんも今月、亡くなりました。

 

 

 

 Bさんが一人暮らしになってからは母親とAさんが定期的に行っては

 

 サポートするようにしてきました。

 

 特に病院に行くときや入院したときなどは、Bさん一人では手続きができないため、

 

 母親やAさんが家族のように、保証人などを引き受けて手続きをしています。

 

 

 

 そうした状況ですので、Bさんから「Aさんと養子縁組みできないか」と

 

 いう話も持ちかけられていました。

 

 

 

 けれども、Bさんの体調がすぐれなかったり、Aさん家族が遠慮したりしている

 

 うちに、タイミングを逃してしまいました。

 

 

 

 他にBさんの面倒を看ているひともいないので、正式に遺言書を書いてもらった

 

 ほうがいいとまわりからもアドバイスされるので、役所の法律相談にもでかけて

 

 みたり、公証役場に行ってみても、どうすればいいのか、要領が得られません。

 

 

 

 以前、読んだ本のことを思い出して相談の予約をしところで、Bさんが

 

 亡くなってしまったのです。お葬式を済ませて、Aさんが相談に来られました。

 

 

 

 Bさんには自宅と預金があり、自宅はいとこであるAさんの母親にあげると

 

 言ってくれており、ハガキ大のメモ用紙に「家は○○さんに差し上げます」とし、

 

 日にちも署名も書いて、印鑑も押してあります。

 

 

 

 司法書士にも判断を仰ぎましたが、ハガキ大のメモでも、遺言書の要件は満たして

 

 いるので、有効になりそうです。手続きには「検認」を受ける必要があります。

 

 

 

 遺言書になるとわかって安堵したものの、登記簿を確認すると、

 

 土地は兄、建物は姉の名義のままでBさんの名義にはなっていませんでした。

 

 早急に戸籍謄本を取り寄せて兄と姉の相続人がBさんしかいないと確認することが

 

 必要で、司法書士に戸籍謄本の入手を依頼することにしました。

 

 

 

 さらには、不動産以外の財産は遺言書には記載がありませんので、

 

 これから「特別縁故者」の申請をする必要もあります。

 

 

 

 半月前に相談にきてもらっていれば、Bさんの戸籍謄本を取得し、印鑑登録をし、

 

 Aさんと母親の住民票を用意して、「公正証書遺言」はできていたでしょうから、

 

 家庭裁判所の「検認」も、「特別縁故者」の申し立ても不要だったのにと

 

 悔やまれるところです。

 

 

 

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 ◆相続コーディネーターから ┃

 

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 遺言書作りも、相続に慣れている人がサポートないとなかなかできないと

 

 いうことのようです。

 

 

 

 相続人がいないため、財産が国のものになるというよりは、ご自分の意思

 

 を残して頂くよう、まわりが行動して、背中を押してあげることのりほうが

 

 親切かと思います。

 




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