Yさん(50代女性)は生まれてまもなく、子供に恵まれない叔母夫婦の養子になり、
叔母夫婦に育てられました。
実のきょうだいは双子の姉がいますが、実親とも、実の姉とも一緒に暮らした
ことはなく、家族の感情はありません。
Yさんの養父は10年前に亡くなり、養母とYさんが2人暮らしをしてきました。
今年から相続税が改正になったことから、養母の相続が気になり、2人で
相談に来られたのです。
特に養母に実の子供がいないため、相続になると養子のYさんだけではなく、
Yさんの実母が養母の妹になるため、相続権があるのではないかと不安になり、
それも聞きたいということでした。
養母は夫が亡くなっていますので、相続人は養子であるYさんだけ。
実の子供がいなくても、養子がいますので、きょうだいが相続人になることは
ありません。
そうしたことを説明しますと、Yさんも養母も安心をされました。
養母の相続よりも、Yさんの相続の方が課題があることもアドバイスしました。
なぜかというと、Yさんは独身で、今後も結婚の予定がないと言われていますので、
養母亡き後の相続人は、Yさんの実の姉、あるいはその子どもとなります。
ところが、Yさんは生まれて2ヶ月ほどで養子になってそちらで育てられましたので、
実の親、きょうだいには”家族”の感情がないというのです。
それよりも、
「養親から相続する財産や自分の財産は実の親、きょうだいには渡したくない」と
いう気持ちなのだとか。
そうした意思は前からあり、「自分の財産は養母に相続させる」という遺言書は
作成してあります。
しかし、普通は親が先に亡くなるわけですので、Yさんの相続人はきょうだいに
なります。
養母も80代ですので、そろそろ、遺言書の内容を書き換えておく必要があると
いうことでしょう。
親族に残さないのであれば、意思が活かせる団体などへの寄付が一般的です。
Yさんはまだ50歳になったばかりだということで、先は長いので、
たのしく有意義に使い切ってしまうのも選択肢ですが、なかなか使い切れない
のが現実です。ならば、自分の財産の遺贈先を決めることをお勧めしました。
一緒に生活したり、一緒に育たないと”家族”にはならないのですね。
Yさんの決断は本人の意思ですので、それが最良だということでしょう。
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◆相続コーディネーターから ┃
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戸籍上の家族であっても、気持ち的な家族にはならないことを感じました。
Yさんは養母に育ててもらってよかったと目前で話されており、
普通の家族よりも絆は深いように思えます。
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