年末に相談されたスーパーマーケットを経営している社長さんから、お礼が自宅に届きました。

とっても美味しい下町のおせんべい。

当の本人は何でもらったか分からず、ご挨拶もかねて昨日お邪魔してきました。

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社長曰く「昨年も年末の忙しいときに、大切な戦力であるパートさんの主婦の皆さんが例の103万円の壁とかで、忙しい年末12月に働く時間を調節して困って相談したじゃないですか」


ああそんなこともあったような?


社長「先生、その時に103万円の壁を打ち破る特効薬を、教えていただいたでしょ」

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どうやら、パートさんにも気持ちよく働いていただいたようです。

知っていて損は無いので備忘録でここにも書いておきます。


<給与として課税されない現物給与を考えてみる>あわせ技可能。


1. 通勤手当の支給 実費支給している企業さんは多いですが、パートの主婦の皆さんはどうでしょう?自転車通勤のため支給していないのではありませんか?

自転車通勤にも交通費の支給はできるのです。概ね片道10kmまでは月額4,100円。

年間49,200円も無税で支給できます。


2. 食事代の支給 お昼代の補助が給与課税を受けなくて済みます。

条件は2つ。役員・使用人(従業員・パート)が食事価格の半分以上を負担していること。そして、(食事の価格)-(役員・使用人の負担額)=1ヶ月当り3,500円以下。


3. お祝い・見舞金 結婚・出産のお祝い、見舞金などは社会通念上相当と認められる範囲で課税されません。


4. 出張手当 役員・従業員が出張する際には、交通費・宿泊費などのほか「出張手当」の名目で現金等が支給されるのが一般的です。この出張手当も会社の旅費規程等に基づいて支給され妥当な額であれば給与等で課税されません。


5. これを超えて渡したい分は商品券などの現金以外の支給にする(グレーゾーン・笑)


他にも永年勤続で記念品を渡したり、社員旅行に連れて行ってあげたり現金でない福利厚生も労働の対価としてはいいでしょう。


もっとも103万円を超えても141万円未満であれば段階的に配偶者特別控除が使えますので、むしろ企業の方で「配偶者特別控除」が使えなくなったからといって「家族手当」をカットするほうが問題ですね。