裁判員   その⑨

8日目(評議 4日目)

評議4日目となりました。
被告人の量刑(懲役年数)が決まる日となります。

前半は、今までの3日間の評議で話し合ったことを再確認し合いました。
(評議で話し合った詳細は口外できないので省きます)

前日に、全員(裁判長・裁判官・裁判員)が、その時点での、それぞれが考えている量刑の意見を出し合いましたが
改めて、今度は最終的に量刑を決ることになります。

決める方法としては、まず、各々が用紙に、自分で決定した量刑(年数)を記入します。
そして、その用紙を裁判官が回収して、ホワイトボードに、懲役〇〇年が何人…というように書いていきます。
尚、意見が分かれた時は、多数決となりますが、これには条件があり
まず、過半数の意見であること
及び、裁判官と裁判員の双方の意見を含んでいること
が必要条件となります。
今回は、意見がいくつかに分かれてしまうようなこともなく、すんなりと決まりました。

結論は.......懲役29年.......となりました。

この結果をもとに、裁判官は、判決書の作成にかかります。
そして、翌日の法廷で、裁判長が読み上げることになります。

量刑が確定した後、裁判長より、被告人の弁護士費用の支払いに関しての確認がありました。
今回の弁護士は、国選弁護人で、基本的には被告人の負担はなく、国が費用を負担することになりますが、それでよろしいですか?
ということです。
もちろん、それでいいと、みんなが了承しました。
最も、被告人には、弁護士費用を支払う余裕なんてありませんし。

さて、いよいよ次回は判決の日です。

続きは、その⑩で