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厚生労働省は10月3日の「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(WG、座長=有賀徹・昭和大医学部教授)で、特定看護師(仮称)の養成に関するたたき台を示した。養成課程別の行為に関しては、2年課程を「高度な臨床実践能力を発揮するためのコアとなる知識・技術の強化・拡張」とし、厚労相の認証後の看護実践による能力向上を見据えた行為や熟練度を目指す方向性が示された。
能力認証を受けた看護師(特定看護師)については、医師の包括的指示の下、自分の判断で特定の医行為や患者の状態の初期評価を行うのに対し、認証のない看護師は患者の状態に関する医師への報告や確認のほか、医師による具体的指示が必要とした。これに関して、委員からは「現場で行われていることができなくなる」との懸念の声もあった。
大谷泰夫医政局長は、「ある意味、医師の包括的指示の下で特定の医行為をした看護師や、指示を出した医師に合法の推定が働くことが認証だと思っている。他の人ができる、できないという行為の線引きをしているわけではない」と述べた。
「この記事の著作権は医療介護CBニュースに帰属します。」
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合格の方程式
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| 特定看護師養成に関するたたき台が示されたWG(10月3日、厚労省) |
能力認証を受けた看護師(特定看護師)については、医師の包括的指示の下、自分の判断で特定の医行為や患者の状態の初期評価を行うのに対し、認証のない看護師は患者の状態に関する医師への報告や確認のほか、医師による具体的指示が必要とした。これに関して、委員からは「現場で行われていることができなくなる」との懸念の声もあった。
大谷泰夫医政局長は、「ある意味、医師の包括的指示の下で特定の医行為をした看護師や、指示を出した医師に合法の推定が働くことが認証だと思っている。他の人ができる、できないという行為の線引きをしているわけではない」と述べた。
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