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 レーザーを照射して視力を矯正する「レーシック手術」を受けた患者に細菌性角膜炎を発症させたとして、業務上過失傷害罪に問われた「銀座眼科」(閉鎖、東京都中央区)元院長溝口朝雄被告(49)の判決が28日、東京地裁であった。

 近藤宏子裁判官は「経済的利益を優先させて医療器具の滅菌などを怠り、院内感染を疑い始めた後も対策を講じなかった責任は重い」と述べ、禁錮2年(求刑・禁錮3年)の実刑を言い渡した。

 判決によると、溝口被告は2008年9月~09年1月、患者の男女7人を手術した際、器具を十分に滅菌処理せず、細菌に感染させて角膜炎を発症させた。

 判決後、溝口被告らに総額約4億3000万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている患者側の代理人弁護士や事件の被害者らが厚生労働省を訪れ、溝口被告の医師免許を取り消すよう求める要望書を提出した。

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