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福島第1、第2原子力発電所の事故に伴う損害賠償問題で、東京電力は9月21日に記者会見を開き、医療法人などを含む法人や個人事業主に対する本補償の考え方を発表した。福島県内の医療関係者らは、仮払いの形での運転資金の支払いを求めているが、東電の廣瀬直己常務取締役は「つなぎ融資のような形より、本補償をしっかりやりたい」と述べ、これに否定的な考えを示した。
また、関係者によると、事前説明の際に東電が示した合意文書には、「本補償を受け取った後は、一切の異議・追加請求を申し立てられない」といった旨の文言が盛り込まれていた。
これについて廣瀬常務取締役は、「見本という形で、あまり精査せずに、損害賠償請求の定番のフレーズを載せたままにしてしまった」と認めた。しかし、実際に法人側に送る合意文書にこうした文言を盛り込むかどうかについては、「検討させていただきたい」と述べるにとどめ、明言を避けた。
東電の本補償の対象は、政府が定めた警戒区域や緊急時避難準備区域などにある法人や個人事業主。初回は、3月11日から8月末までの損害額を補償する。9月27日をめどに請求書の法人側への送付を始め、請求書を提出した法人側には結果通知書と合意書を送る。法人側が提出した合意書に基づいて補償金を支払う。
2回目以降の支払いは、3か月ごとに行うという。
廣瀬常務取締役は会見で、「10月中には本補償の支払いを開始したい」と早期支払いに意欲を見せたが、原発周辺のある病院の関係者は、「事故の当事者である東電が、補償について主導権を握っていること自体がおかしい。本補償を後払いで払うよりも、仮払いという形で運転資金を先払いしてほしい」と訴えている。
また、関係者によると、事前説明の際に東電が示した合意文書には、「本補償を受け取った後は、一切の異議・追加請求を申し立てられない」といった旨の文言が盛り込まれていた。
これについて廣瀬常務取締役は、「見本という形で、あまり精査せずに、損害賠償請求の定番のフレーズを載せたままにしてしまった」と認めた。しかし、実際に法人側に送る合意文書にこうした文言を盛り込むかどうかについては、「検討させていただきたい」と述べるにとどめ、明言を避けた。
東電の本補償の対象は、政府が定めた警戒区域や緊急時避難準備区域などにある法人や個人事業主。初回は、3月11日から8月末までの損害額を補償する。9月27日をめどに請求書の法人側への送付を始め、請求書を提出した法人側には結果通知書と合意書を送る。法人側が提出した合意書に基づいて補償金を支払う。
2回目以降の支払いは、3か月ごとに行うという。
廣瀬常務取締役は会見で、「10月中には本補償の支払いを開始したい」と早期支払いに意欲を見せたが、原発周辺のある病院の関係者は、「事故の当事者である東電が、補償について主導権を握っていること自体がおかしい。本補償を後払いで払うよりも、仮払いという形で運転資金を先払いしてほしい」と訴えている。
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