川崎市の中学生が殺害された事件に関して、
週刊新潮が容疑者少年の実名と顔写真を掲載したことに対し、横浜弁護士会は、
「少年の人格を否定して一方的に社会的責任を負わせることになりかねず、社会復帰と更生の可能性を決定的に阻害する行為だ」
…と抗議したそうだ。
人格を否定…?
一方的に社会的責任を負わせることになりかねない…?
社会復帰と更生の可能性を決定的に阻害する行為…?
そもそも、
人格を否定されるようなことを容疑者がしているからであろう。
そもそも、
容疑者が殺人罪を犯しているから、相応の責任を負わねばならない筈であろう。
そもそも、
容疑者の身勝手な動機で被害者は命を奪われ、将来を阻害された筈であろう。
…にもかかわらず、容疑者が未成年というだけで、
容疑者の更生と社会復帰、そして人権を尊重するとはどういうことだ。
少年法によって、容疑者が未成年である場合にはその実名や顔写真を報道すべきではないというのならば、
本件の被害者も未成年なのだから、その実名と顔写真を伏せるべきであろう。
それに、“阻害”という言葉を使うなんて、
まるで被害者気取りのようだ。
弁護士だからとはいえ、
あまりにも容疑者を庇護し過ぎてはいないか。
少年法は、
被害者への“情”が欠落しているのか。
容疑者は以前から素行が悪く、傷害で鑑別所にも居たことが有るそうだが、
このような現状になってしまっているということは、その頃からの更生をできていないのではなかろうか。
暴力的な性格が治らず、未成年者であるにもかかわらず飲酒をし、
酒に酔っては「人を殺したい」というようなことを言っていたということは、
以前の傷害の反省をしていないのではなかろうか。
なのに、ただただ容疑者が未成年というだけで、
殺人罪を犯しても、更生や社会復帰の機会を与えるというのか。
これでは、被害者は浮かばれない上に、
彼の遺族や友人知人もやるせないだろう。
弁護士は、もし自身の大切な人が少年犯罪によって命を奪われるようなことが起きても、
容疑者の人権を尊重し、更生や社会復帰を望むことができるであろうか。