作家堀辰雄氏により書かれた「風立ちぬ」
(美しい自然に囲まれた高原の風景の中で、重い病(結核)に冒されている婚約者に付き添う「私」が2人で残された時間を支え合いながら共に生きる物語)
と、零式艦上戦闘機の設計に携わった堀越二郎氏の話をミックスした内容。
描かれた自然の美しさと、飛行機が離陸する際の何とも言えぬ機械音や自然が出す迫力ある音、映画に見入ってしまいました。内容は少し大人の内容だったかな。。でもジブリらしい作品だったように思います。
一週間の初めに、映画を見るのも悪くありません。この夏は、先日小説で読んだ「少年H」もみたいなと思っています。子供は「トリコ」を見たいようですが、それは友達と見てきてもらいましょう。
さて最後に、私は、映画やアニメを見る時、声優さんがだれか、若しくは他のアニメでどの役をしている声優さんかを当てるのが好きなのですが・・・今回は帰ってHPで確認しましたら、主役の方の声だけ間違えてました(^_^;)おぎやはぎの、「矢作」さんだと思っていたのですが・・プロの方。すみません。風立ちぬを見に行かれる方は、主役の堀越二郎の声を是非注意して聞いてみてください。おはようございます。月曜日担当・・ですが今日アップする照本です。先日の土日は、セミナーに行ったり、子供のソフトの試合に同行したり慌ただしく過ぎていきました。今週から、夏休み!この夏は、今週土曜日のセミナーや、8月4日の庄原・三次セミナー、8月8日に迎える10周年記念行事、盛りだくさんですが、頑張って走り抜けなければなりません!
といいながら・・・昨日、仕事の後に一週間の食材の購入のために出かけたイオン(ソレイユ)で、映画を見てきてしまいました。先週土曜日公開の、スタジオジブリ最新作「風立ちぬ」です。
20時45分~23時の上映スケジュール。子供がぎりぎり一緒に入れる終了時間!レイトショーで大人1200円!これは行くしかありません。(しかし子供は途中から眠ってしまい・・帰りは、「この時間は無理だ」といっていましたが・・単に、私の気晴らしに付き合わせる形になりました(^_^;))
作家堀辰雄氏により書かれた「風立ちぬ」
(美しい自然に囲まれた高原の風景の中で、重い病(結核)に冒されている婚約者に付き添う「私」が2人で残された時間を支え合いながら共に生きる物語)
と、零式艦上戦闘機の設計に携わった堀越二郎氏の話をミックスした内容。
描かれた自然の美しさと、飛行機が離陸する際の何とも言えぬ機械音や自然が出す迫力ある音、映画に見入ってしまいました。内容は少し大人の内容だったかな。。でもジブリらしい作品だったように思います。
一週間の初めに、映画を見るのも悪くありません。この夏は、先日小説で読んだ「少年H」もみたいなと思っています。子供は「トリコ」を見たいようですが、それは友達と見てきてもらいましょう。
さて最後に、私は、映画やアニメを見る時、声優さんがだれか、若しくは他のアニメでどの役をしている声優さんかを当てるのが好きなのですが・・・今回は帰ってHPで確認しましたら、主役の方の声だけ間違えてました(^_^;)おぎやはぎの、「矢作」さんだと思っていたのですが・・プロの方。すみません。風立ちぬを見に行かれる方は、主役の堀越二郎の声を是非注意して聞いてみてください。
作家堀辰雄氏により書かれた「風立ちぬ」
(美しい自然に囲まれた高原の風景の中で、重い病(結核)に冒されている婚約者に付き添う「私」が2人で残された時間を支え合いながら共に生きる物語)
と、零式艦上戦闘機の設計に携わった堀越二郎氏の話をミックスした内容。
描かれた自然の美しさと、飛行機が離陸する際の何とも言えぬ機械音や自然が出す迫力ある音、映画に見入ってしまいました。内容は少し大人の内容だったかな。。でもジブリらしい作品だったように思います。
一週間の初めに、映画を見るのも悪くありません。この夏は、先日小説で読んだ「少年H」もみたいなと思っています。子供は「トリコ」を見たいようですが、それは友達と見てきてもらいましょう。
さて最後に、私は、映画やアニメを見る時、声優さんがだれか、若しくは他のアニメでどの役をしている声優さんかを当てるのが好きなのですが・・・今回は帰ってHPで確認しましたら、主役の方の声だけ間違えてました(^_^;)おぎやはぎの、「矢作」さんだと思っていたのですが・・プロの方。すみません。風立ちぬを見に行かれる方は、主役の堀越二郎の声を是非注意して聞いてみてください。皆さん、こんにちは。司法書士の中村です。
毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
昨日は、参議院議員総選挙もあり、物理的にも精神的にも暑い一日だったのではないでしょうか。
私は先週の土曜日、広島県の「働く女性の就業継続応援事業」の一環として開催された、「働く女性のネットワーク会議」というものに出席してきました。
場所は平和記念公園内の国際会議場です。
ここはいい建物です。平和公園内にあるだけあって空気感が気持ちの良い場所です。
(写真は、国際会議場のHPから)
内容は基調講演が3つ、その後に3つの分科会に分かれてパネラーの方と一緒にパネルディスカッション。
私は、基調講演の中でも最も興味を引いた、株式会社プロノバの岡島悦子さんをコーディネーターとする「ダイバーシティ経営と組織活性化」に参加しました。
パネラーは、㈱リクルートホールディングス、マツダ㈱、イオン㈱の3名の方。
層々たる各企業の人材開発に携わる方々です。
非常に興味深いお話が聞けました。
その道のスペシャリストの方々のお話をお聞きするのはモチベーションがあがりますし、外的な視点設定がいつもの私の基準点よりも少しだけでも高くなって、見晴らしが少しだけ開ける気がします(気だけにならないように気をつけなければ…(^^;))
とはいえ、このような講演に行って、講師の話や題材を100%吸収しようとするのは、私には土台無理な話!
なので、2つ、3つ興味の持てる話題を吸収できたらいいなあと思っているのですが、今回の講演では5つくらい心に残る話題がありましたよ(^^)/
そのうちの一つ、惠泉女学園大学大学院の大日向教授が「ワーキングマザーの子育て」という基調講演の中で話されていた「三歳児神話」のお話も興味深かったので、一部ご紹介を(^^)/
さて、「3歳児神話」とは何でしょう?
「3歳児神話」とは、「3歳までは母親が子育てに専念すべき」という考え方です。
その内容は、次の3つにわかれるようです。
①子どもの成長にとって3歳までが非常に大切だという考え方。
②大切な時期だから、生来的に育児の適性を持つ母親が養育に専念しなければならないという考え方。
③母親が働く等の理由で、子どもが3歳まで、あるいは就学前ぐらいまでの時期を育児に専念しないと、子どもはとても寂しい思いをして、将来にわたって成長にゆがみをもたらすという考え方。
特に③に注目です!!
世間では、一種の常識ともなっているようなこの言葉。
皆さんも言われたり、聞かれたりされたことがあるのではないでしょうか?
「子どもが3歳になるまでは、母親がそばにいないと……。」
こうした概念の下、お母さん達は、子どもを産んでもなかなか社会に戻れないというある種の縛りを感じます。
子供のもとを離れて仕事することで何か子供に不具合が生じては。。。という心理的な圧迫です。
しかし、この3歳児神話、事実に基づくお話なのでしょうか??
大日向教授のお話によると、これは、近代以降の社会的、政治的、経済的な要請に基づいて作られたイデオロギーのようです。
戦後の高度経済成長期時代、日本では、男性と女性の役割を分業させることで、経済発展を遂げてきました。
そして、その経済発展のツールである「役割分業」を維持強化するために、母親が子育てに専念する必要性を強調するために生まれたのが「3歳児神話」ということです。
歴史を振り返っても、育児をする女性の大半が専業主婦という構図になったのは、高度成長期以降のこととのこと!
そして、そうした役割分業により育児に専念せざるをえなかった母親の姿を見て育った子どももまた、「自分の子供に寂しい思いをさせないために、母親は育児に専念すべきだ」という思考が生まれるのだろうと思います。
なかなか興味深いお話でした。
振り返れば、母親による子供への虐待などの痛ましい事件も多く報道されているところです。
そうした問題に対処するにも、母親一人に育児の負担を課す、この3歳児神話から解放されるべき時に来ているのではないでしょうか。
もちろん、女性が、有る時期育児に専念するのも良いことだと思いますし、
仕事をするのも同じように良い事だと思います
大切な事は、選択肢が開かれていると言う事、そして、1つの選択肢のみを選ばざるを得ないような潜在的な呪縛がないことが必要なのだと思います。
育児に専念すべきと言う潜在的呪縛から解き放たれれば、女性の人生設計はずいぶん変わるのではないでしょうか。
そして、そのためには、働く母親に対して、家族の理解、そして、子育てに協力しやすい体制づくり、また育児と仕事との両立に対する職場の支援のあり方等の制度設計をすることが何より求められているのだと思います。
そうすることによって社会的な概念の1つとなっている「3歳児神話」を打破できるのではないでしょうか。。。
当事務所でも、「仕事と家庭の両立」という目的の下、よりよい職場環境を発展させていきたいなあ~と考える月曜日の朝でした。
それでは、今週もまた頑張っていきましょう!!
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(写真は、国際会議場のHPから)
内容は基調講演が3つ、その後に3つの分科会に分かれてパネラーの方と一緒にパネルディスカッション。
私は、基調講演の中でも最も興味を引いた、株式会社プロノバの岡島悦子さんをコーディネーターとする「ダイバーシティ経営と組織活性化」に参加しました。
パネラーは、㈱リクルートホールディングス、マツダ㈱、イオン㈱の3名の方。
層々たる各企業の人材開発に携わる方々です。
非常に興味深いお話が聞けました。
その道のスペシャリストの方々のお話をお聞きするのはモチベーションがあがりますし、外的な視点設定がいつもの私の基準点よりも少しだけでも高くなって、見晴らしが少しだけ開ける気がします(気だけにならないように気をつけなければ…(^^;))
とはいえ、このような講演に行って、講師の話や題材を100%吸収しようとするのは、私には土台無理な話!
なので、2つ、3つ興味の持てる話題を吸収できたらいいなあと思っているのですが、今回の講演では5つくらい心に残る話題がありましたよ(^^)/
そのうちの一つ、惠泉女学園大学大学院の大日向教授が「ワーキングマザーの子育て」という基調講演の中で話されていた「三歳児神話」のお話も興味深かったので、一部ご紹介を(^^)/
さて、「3歳児神話」とは何でしょう?
「3歳児神話」とは、「3歳までは母親が子育てに専念すべき」という考え方です。
その内容は、次の3つにわかれるようです。
①子どもの成長にとって3歳までが非常に大切だという考え方。
②大切な時期だから、生来的に育児の適性を持つ母親が養育に専念しなければならないという考え方。
③母親が働く等の理由で、子どもが3歳まで、あるいは就学前ぐらいまでの時期を育児に専念しないと、子どもはとても寂しい思いをして、将来にわたって成長にゆがみをもたらすという考え方。
特に③に注目です!!
世間では、一種の常識ともなっているようなこの言葉。
皆さんも言われたり、聞かれたりされたことがあるのではないでしょうか?
「子どもが3歳になるまでは、母親がそばにいないと……。」
こうした概念の下、お母さん達は、子どもを産んでもなかなか社会に戻れないというある種の縛りを感じます。
子供のもとを離れて仕事することで何か子供に不具合が生じては。。。という心理的な圧迫です。
しかし、この3歳児神話、事実に基づくお話なのでしょうか??
大日向教授のお話によると、これは、近代以降の社会的、政治的、経済的な要請に基づいて作られたイデオロギーのようです。
戦後の高度経済成長期時代、日本では、男性と女性の役割を分業させることで、経済発展を遂げてきました。
そして、その経済発展のツールである「役割分業」を維持強化するために、母親が子育てに専念する必要性を強調するために生まれたのが「3歳児神話」ということです。
歴史を振り返っても、育児をする女性の大半が専業主婦という構図になったのは、高度成長期以降のこととのこと!
そして、そうした役割分業により育児に専念せざるをえなかった母親の姿を見て育った子どももまた、「自分の子供に寂しい思いをさせないために、母親は育児に専念すべきだ」という思考が生まれるのだろうと思います。
なかなか興味深いお話でした。
振り返れば、母親による子供への虐待などの痛ましい事件も多く報道されているところです。
そうした問題に対処するにも、母親一人に育児の負担を課す、この3歳児神話から解放されるべき時に来ているのではないでしょうか。
もちろん、女性が、有る時期育児に専念するのも良いことだと思いますし、
仕事をするのも同じように良い事だと思います
大切な事は、選択肢が開かれていると言う事、そして、1つの選択肢のみを選ばざるを得ないような潜在的な呪縛がないことが必要なのだと思います。
育児に専念すべきと言う潜在的呪縛から解き放たれれば、女性の人生設計はずいぶん変わるのではないでしょうか。
そして、そのためには、働く母親に対して、家族の理解、そして、子育てに協力しやすい体制づくり、また育児と仕事との両立に対する職場の支援のあり方等の制度設計をすることが何より求められているのだと思います。
そうすることによって社会的な概念の1つとなっている「3歳児神話」を打破できるのではないでしょうか。。。
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ソリーです。
土曜日担当のはずが・・・
いつの間にか月曜日に・・・
反省はしています。
さて、話は変わりますが、結婚相手の両親の呼び方というのはもちろん英語圏も状況は同じですから存在します。
その「義理の○○」というのは、英語ではどの様に言うのでしょうか。
正解は in law
義理の母は mother-in-law と書きます。(ハイフンをつけて一つの単語として扱う事もあります)
直訳すると「法律上の」という意味になりますね。
しかし、日本語の「義理の」という言葉と、英語の「法律上の」という言葉には大きな違いがあります。
配偶者の家族との付き合い方にもその意識が現れるのでしょうか。どちらも「義務感」を感じる言葉ですが・・・
姻戚関係を表す英語が「in-law」という事はやはり英語圏では、法律上(契約)としての家族関係という意識が見えて来ますし、日本語の「義理の」というのは、心情的な結びつきによる関係という意識が見えてきますね。
言語と文化とは密接に関わっています。
有名な話では、雪に関する単語が日本語は豊富だけれども、温かい地域の言語には少ないといった気候に関する事や、感情に関する言葉、習慣に関わる言葉などです。 言語を学ぶというのはその国の文化を学ぶという事でもあるのです。このように文化との結びつきの強い言葉を学術的にはculture loaded wordsと言います。文化的な意味合いを負った言葉といった意味です。英語を勉強する時にはその単語が意味する文化的背景も想像してみると面白いですし、コミュニケーションが深まるのではないでしょうか。ウエンズデー藤原です☆
忙しいことはイイ事です・・・・きっと・・・
明日の依頼者に説明する為に勉強中です。
「抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度」
↑ ↑ ↑
興味のない人にとっては、睡眠薬となりますので注意が必要です。
が・・・しかし、私自身にとっては、人に説明する為にも、どうしても整理する必要があるので、ブログとしてUPさせて頂きます☆
まずは、条文確認です。
民法第387条(平成16年4月1日スタートの条文です。)
①登記をした賃借権は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
②抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
原則、抵当権設定登記後に設定された賃借権は抵当権に対抗できません。
つまり、抵当権が実行され抵当不動産が競売された場合、抵当権に遅れる賃借権は無視され、競落人に賃借権を対抗できず、直ちに明け渡さなければならないという運命をたどります。
このような競売に伴う賃借人の不利益を緩和する為として、建物賃貸借の場合には、6カ月の建物明け渡しの猶予制度がありますが、猶予期間経過後は立ち退かなければならず盤石とはいえません。
そこで、一定の条件を満たした賃借人は、競売にかかわらず立ち退きをしなくてもよいとしたのが本制度であり、民法第387条なのであります。
民法第387条を読み込むと、賃借権が抵当権に対抗できる条件が見えてきます。
1)賃借権が正式に登記されていること
2)先順位の抵当権者全員の同意があること
3)同意の登記がされたこと
この条件を全て満たした賃借権は、抵当権者に対抗することができ、競売がなされても従前どおり賃借権を継続することができることになるのです。
では、債権者たる抵当権者は、どういった場合に、この賃借権に対抗力を与える判断をするのでしょうか?
賃借権の負担のない不動産として落札され、その落札価格で債権が回収できるのであれば、債権者たる抵当権者は、わざわざ賃借権者に同意を与える事はしないでしょう。
という事は、債権者たる抵当権者が賃借人を存続させていた方が、自己の債権回収にとって都合が良いと判断する場合という事になりますよネ。
抵当権者たる債権者が、抵当不動産からの競売代金で回収するよりも、賃借人からの安定した賃料収入の見込みの方を高く評価したような場合、賃料の差し押さえ又は賃料の債権譲渡により回収する方が得策であると経営判断したような場合という事になりそうですネ。
例えば、賃借人が超人気店であるような場合、債権者たる抵当権者も安定した賃料が債務者に入る為にも賃借権に同意を与えようと判断しそうですよネ☆
ちなみに、登記申請書は次のようになるそうですヨ。
なんか、カッチョイイ、素敵な申請書だと思いませんか?・・・そんな事思う人はいません!・・・・・よネ(汗)
登記の目的 3番賃借権の1番抵当権、2番抵当権に優先する同意
原因 平成25年7月17日同意
申請人 権利者 C
義務者 A
B
添付書類 登記原因証明情報
登記識別情報(A、Bの抵当権設定登記時の登記識別情報)
代理権限証明情報
※抵当権を目的に転抵当権が設定されているような場合は、転抵当権者の同意書が必要。
※iPhoneアプリで加工したお気に入りの1枚です。
最後まで読んで頂きありがとうございました☆
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おはようございます。
火曜日担当の瀬川です。
最近、「昭和○○年××月△△日遺産相続」という珍しい登記原因で申請を出しました。
はい、これって旧民法時代に発生した相続についての登記申請です。
そこで今日は、旧民法時代の相続についてさらっと書いて見たいと思います。
相続の相談で時々耳にするのが「財産は長男が全部相続すると思っていた」という言葉です。
今の民法では、相続人は配偶者と①子供 ②子供がいなければ親 ③子供も親もいなければ兄弟姉妹です。この民法で定められた相続人の間で遺産をどのようにわけるか協議します。具体的な相続分などは現在とは違いますが、相続人の範囲や順序が今の状態になったのは昭和22年のことです。日本国憲法施行にともない、個人の尊厳と両性の本質的平等を保障するためです。
では、それ以前の相続はどうなるのでしょうか?
旧民法では「家」という制度がありました。「家」とは、団体員の1人を中心人物とし、その中心人物(戸主)が家族の統括と維持の
責任を負う制度です。
そして「家」制度の下では2種類の相続がありました。
そのうちの一つが家督相続です。家督相続は家の長である戸主に相続原因が発生したとき、その戸主の権利義務の一切を次の戸主に相続させます。だから家督相続の場合、相続人は常に一人です。
では誰が、家督相続人になるのかというと旧民法970条で定められていて1.直系卑属のうち、前戸主と親等が近い者 2.親等が同じ者は男子優先 3.親等と性別が同じ場合は嫡子優先 4.親等が同じ場合は性別よりも嫡子優先 5.前4号の条件が同じ場合には年長者優先
少しわかりにくいかもしれませんが、1~5を読むとまずは、長男ということになりますね。この昔の名残が現在も残っていて時々「長男が全部相続するもんなんでしょ」という言葉を耳にするのでしょうね。
現行民法では相続の開始は人が死亡したときですが、旧法の家督相続では死亡した場合と隠居した場合があります。
隠居とは戸主が生前に戸主の地位を退き、戸主の権利義務を相続人に相続させ、その家の家族になる非常に特徴的な制度です。
次に、旧民法時代の「もう一つの相続」について書きたいと思います。
戸主以外の相続-遺産相続についてです。
遺産相続は、家族の死亡によってのみ開始し、ただ財産を相続するのみです。
家督相続では「戸主である身分関係の相続」ですが、遺産相続は「財産のみ」です。また家督相続は「死亡と生前相続である隠居」、遺産相続は「家族の死亡」によってのみ開始します。
遺産相続にも順位があります。
第一順位は直系卑属です。子と孫がいる場合、近親である子が優先し、子が複数いるときは同順位で共同相続します。遺産相続人である直系卑属については家督相続人と異なって同一家族であることを要しない他、男女の別、実子・養子の別、嫡出子・非嫡出子の別によって遺産相続人となることを差別されません。
次に第二順位は配偶者です。ここは今の民法と大きな違いですね。今の民法は、配偶者は常に相続人です。旧民法の時代は差別があったのでしょうね。
そして第三順位が直系尊属です。父母と祖父母がいるときは父母が優先します。
最後。第四順位は戸主です。子も配偶者も親もいないときはその被相続人の属した家の戸主が遺産相続人になります。戸主は常にあるはずで、戸主に相続させることによって遺産の国庫帰属を防いでいたようです。
家督相続・遺産相続は旧民法の話なので、現在はまったく関係ないように思うかもしれません。しかし、旧民法の時代に発生した相続を今まで何も手続をせずに放置していたらどうなるか?そうです。旧民法時代に発生した相続なので旧民法が適用されます。
例えば、昭和18年に家督相続をして次の戸主に実体上の権利は移っているのに、登記はそのままの場合です。この場合昭和18年○月×日家督相続を原因とする登記をすることになるのです。
梅雨があけて、暑い日が続きますね。暑さに負けずに今週も頑張りましょう!!
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